問題
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その子の配偶者が代襲相続する。
- 2相続人が相続を放棄した場合、その者の子が代襲相続する。
- 3配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3である。
- 4遺留分を有する相続人は、被相続人の兄弟姉妹を含むすべての相続人である。
正解
3. 配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3である。
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解説
正解は「配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3である」という記述です。 【結論と趣旨】配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となる場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹は全体で4分の1です(民法900条)。配偶者の相続分は、誰と一緒に相続するかで変わり、子と相続すれば2分の1、直系尊属(親など)と相続すれば3分の2、兄弟姉妹と相続すれば4分の3と、血縁の遠い相続人と組むほど大きくなります。 【具体例】被相続人に子も親もおらず、配偶者と弟が相続人である場合、遺産6,000万円なら配偶者が4,500万円(4分の3)、弟が1,500万円(4分の1)を取得します。 【誤っている記述】 ・「被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その子の配偶者が代襲相続する」… 誤り。代襲相続するのは被相続人の直系卑属(孫など)であり、死亡した子の配偶者は代襲相続人になりません(887条2項)。 ・「相続人が相続を放棄した場合、その者の子が代襲相続する」… 誤り。代襲相続が生じる原因は、相続開始前の死亡・欠格・廃除に限られます。相続放棄は代襲原因ではなく、放棄者の子は代襲しません(939条)。 ・「遺留分を有する相続人は、被相続人の兄弟姉妹を含むすべての相続人である」… 誤り。兄弟姉妹には遺留分がありません(1042条)。遺留分を持つのは配偶者・子(その代襲者)・直系尊属に限られます。
一問一答
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