問題
借地借家法に規定する定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1定期建物賃貸借契約は、口頭でも成立する。
- 2定期建物賃貸借契約においては、賃料の増減額請求権を排除する特約は無効である。
- 3期間が1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までに通知しなければ、終了を主張できない。
- 4定期建物賃貸借契約は、期間を20年を超えて定めることはできない。
正解
3. 期間が1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までに通知しなければ、終了を主張できない。
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解説
正解は「期間が1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までに通知しなければ、終了を主張できない」という記述です。 【結論と趣旨】定期借家契約(定期建物賃貸借)で期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃借人へ「期間満了により契約が終了する旨」の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗できません(借地借家法38条6項)。普通借家と違って更新がない契約だからこそ、賃借人が明渡しの準備をできるよう、事前通知を義務づけています。 【具体例】期間3年の定期建物賃貸借では、賃貸人は満了日の1年前から6か月前までの間に終了通知を出す必要があります。通知を怠れば、期間が満了しても直ちに明渡しを求めることはできません(通知後6か月の経過で終了を対抗できるようになります)。 【誤っている記述】 ・「定期借家契約は口頭でも成立する」… 誤り。定期建物賃貸借は、公正証書等の書面(電磁的記録を含む)によって契約しなければ効力を生じません(38条1項)。さらに、更新がない旨を記載した書面を交付して説明する必要もあります。 ・「賃料の増減額請求権を排除する特約は無効」… 誤り。定期建物賃貸借では、賃料増減請求権を排除する特約(賃料改定に関する特約)も有効とされ、民法・借地借家法の原則と異なる扱いが認められています(38条9項)。 ・「期間を20年を超えて定めることはできない」… 誤り。定期建物賃貸借には存続期間の上限がなく、20年を超える長期の期間も自由に定められます。
一問一答
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