問題
区分所有法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者の過半数の賛成で決議できる。
- 2共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。
- 3建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決する。
- 4管理者は、区分所有者以外の者を選任することはできない。
正解
3. 建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決する」という記述です。 【結論と趣旨】区分所有建物の建替えは、所有者にとって極めて重大な処分であるため、最も重い特別多数決が要求されます。すなわち、区分所有者(頭数)および議決権(専有部分の床面積割合)の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要です(区分所有法62条1項)。頭数と議決権の両方で5分の4を満たす必要がある点に注意します。 【具体例】区分所有者が10人いるマンションでは、建替えには8人以上の賛成が必要で、かつその賛成者の専有面積の合計が全体の5分の4以上でなければなりません。どちらか一方でも5分の4に満たなければ建替え決議は成立しません。 【誤っている記述】 ・「規約の設定・変更・廃止は区分所有者の過半数の賛成で決議できる」… 誤り。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です(31条1項)。過半数では足りません。 ・「共用部分の変更(形状・効用の著しい変更を伴わないもの)は、各4分の3以上の多数で決する」… 誤り。著しい変更を伴わない軽微な変更は、区分所有者および議決権の各過半数で決します(18条1項)。4分の3が必要なのは、形状・効用の著しい変更を伴う重大変更の場合です(17条1項)。 ・「管理組合の管理者は、区分所有者以外の者を選任することはできない」… 誤り。管理者は区分所有者である必要はなく、区分所有者以外の第三者(管理会社など)を選任することもできます(25条1項)。
一問一答
全400問を繰り返し学習