問題
不動産登記法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1所有権の保存登記は、表題部所有者・その相続人その他一般承継人・所有権を有することが確定判決により確認された者・収用により所有権を取得した者が申請できる。
- 2仮登記は、それだけで第三者に対する対抗力を有する。
- 3登記の申請は、原則として当事者の単独申請で行うことができる。
- 4抵当権の設定登記は、抵当権者が単独で申請できる。
正解
1. 所有権の保存登記は、表題部所有者・その相続人その他一般承継人・所有権を有することが確定判決により確認された者・収用により所有権を取得した者が申請できる。
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解説
所有権の保存登記の申請権者は、不動産登記法74条1項により①表題部所有者、②その相続人その他一般承継人、③所有権を有することが確定判決により確認された者、④収用により所有権を取得した者の4類型です(選択肢1は正しい)。仮登記には対抗力はなく、順位保全の効力のみです(選択肢2は誤り)。登記の申請は原則として共同申請です(選択肢3は誤り)。抵当権の設定登記は共同申請が必要です(選択肢4は誤り)。
一問一答
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