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練習問題難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第14問

問題

不動産登記法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1所有権の保存登記は、表題部所有者・その相続人その他一般承継人・所有権を有することが確定判決により確認された者・収用により所有権を取得した者が申請できる。
  2. 2仮登記は、それだけで第三者に対する対抗力を有する。
  3. 3登記の申請は、原則として当事者の単独申請で行うことができる。
  4. 4抵当権の設定登記は、抵当権者が単独で申請できる。

正解

1. 所有権の保存登記は、表題部所有者・その相続人その他一般承継人・所有権を有することが確定判決により確認された者・収用により所有権を取得した者が申請できる。

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解説

正解は「所有権の保存登記は、表題部所有者・その相続人その他一般承継人・所有権を有することが確定判決により確認された者・収用により所有権を取得した者が申請できる」という記述です。 【結論と趣旨】所有権の保存登記とは、まだ権利部に所有権の登記がない不動産について最初にされる所有権登記です。これを単独申請できる者は、不動産登記法74条1項により、(1)表題部所有者、(2)その相続人その他の一般承継人、(3)所有権を有することが確定判決により確認された者、(4)収用により所有権を取得した者の4類型に限定されます。保存登記には登記義務者が存在しないため、例外的に単独申請が認められています。 【具体例】新築建物を建てたAが表題登記をすると、Aは表題部所有者として保存登記を単独で申請できます。Aが死亡していれば、その相続人が一般承継人として申請できます。 【誤っている記述】 ・「仮登記は、それだけで第三者に対する対抗力を有する」… 誤り。仮登記は将来の本登記の順位を保全する予備的登記にすぎず、それ自体に対抗力はありません(105条・106条)。本登記をして初めて仮登記の順位で対抗力が認められます。 ・「登記の申請は、原則として当事者の単独申請で行うことができる」… 誤り。権利に関する登記は、登記権利者と登記義務者が共同してするのが原則です(共同申請主義、60条)。保存登記や相続登記など、法が認めた場合のみ単独申請が許されます。 ・「抵当権の設定登記は、抵当権者が単独で申請できる」… 誤り。抵当権の設定登記も、登記権利者(抵当権者)と登記義務者(設定者である所有者)が共同して申請するのが原則です(60条)。

一問一答

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