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練習問題難易度: 2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第15問

問題

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1宅建業の免許の有効期間は3年であり、更新の申請は有効期間満了の90日前から30日前までに行わなければならない。
  2. 2個人が宅建業者として免許を受けた場合、その者が死亡したときは、相続人がその免許を承継する。
  3. 3法人が宅建業の免許を受ける場合、政令で定める使用人も欠格事由の対象となる。
  4. 4事務所を1つの都道府県のみに設置する場合でも、国土交通大臣免許を受けることができる。

正解

3. 法人が宅建業の免許を受ける場合、政令で定める使用人も欠格事由の対象となる。

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解説

正解は「法人が宅地建物取引業の免許を受ける場合、政令で定める使用人も欠格事由の対象となる」という記述です。 【結論と趣旨】法人が免許を受けるときは、その役員だけでなく「政令で定める使用人」(継続的に業務を行う事務所の代表者など)についても免許の欠格事由に該当しないことが求められます(宅建業法5条1項)。免許制度の目的は、消費者を害するおそれのある不適格者を不動産取引から排除することにあり、現場で取引を仕切る支店長クラスの人物に問題があれば消費者保護が貫けないため、役員と同様に審査対象とされています。 【具体例】A社が東京本店のほか大阪支店を置き、その支店長Cが過去に詐欺罪で拘禁刑を受け執行終了から5年を経過していない場合、Cは政令使用人として欠格事由に当たり、A社全体が免許を受けられません。 【誤っている記述】 ・「免許の有効期間は3年、更新申請は満了の90日前から30日前まで」…誤り。免許の有効期間は5年です(3条2項)。なお更新申請の受付期間が満了日90日前から30日前までという点自体は正しいですが、有効期間の数値が誤りのため記述全体として誤りです。 ・「個人の宅建業者が死亡したとき、相続人がその免許を承継する」…誤り。免許は一身専属的で相続の対象にならず、本人の死亡により当然に失効します。相続人は死亡を知った日から30日以内に廃業届を出す必要があるだけで、免許そのものは引き継げません(11条1項1号)。 ・「1つの都道府県のみに事務所を置く場合でも大臣免許を受けられる」…誤り。事務所が1つの都道府県内に限られる業者は知事免許であり、2以上の都道府県に事務所を設けて初めて国土交通大臣免許となります(3条1項)。

一問一答

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