問題
宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1宅地建物取引士証の有効期間は5年である。
- 2宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があった場合、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 3重要事項の説明は、宅地建物取引士が行わなければならない。
- 4宅地建物取引士証の交付を受けるには、交付申請前1年以内に行われる法定講習を受講しなければならない。
正解
4. 宅地建物取引士証の交付を受けるには、交付申請前1年以内に行われる法定講習を受講しなければならない。
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解説
誤っているのは「宅建士証の交付を受けるには、交付申請前1年以内に行われる法定講習を受講しなければならない」という記述です。 【結論と理由】宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、交付申請前6か月以内に行われる登録地の都道府県知事が指定する講習(法定講習)を受けなければなりません(宅建業法22条の2第2項)。正しくは「6か月以内」であって「1年以内」ではない点が誤りです。なお試験合格後1年以内に交付を受ける場合は、知識が新しいとみなされ法定講習が免除されます。最新情報を持たせて消費者に正確な説明をさせるための仕組みです。 【具体例】令和7年に合格したDが、令和10年にようやく宅建士証の交付を申請する場合、合格から1年を超えているので、申請前6か月以内の法定講習を受け直す必要があります。逆に合格直後の半年で申請するなら講習は不要です。 【正しい記述(消去法の確認)】 ・「宅建士証の有効期間は5年」…正しい。宅建士証の有効期間は5年で、更新時に再び法定講習を受けます(22条の2第3項)。 ・「取引関係者から請求があれば宅建士証を提示しなければならない」…正しい。宅建士証の提示義務があり、特に重要事項説明の際は請求がなくても提示が必要です(22条の4、35条4項)。 ・「重要事項の説明は宅地建物取引士が行わなければならない」…正しい。重要事項説明は宅建士の独占業務の一つです(35条1項)。
一問一答
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