問題
宅建業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円である。
- 2宅建業者は、営業保証金を供託した旨の届出をしなければ事業を開始してはならない。
- 3営業保証金は、金銭のみで供託しなければならず、有価証券での供託は認められない。
- 4保証協会の社員は、営業保証金を供託する必要はないが、弁済業務保証金分担金を納付する必要もない。
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正解
2. 宅建業者は、営業保証金を供託した旨の届出をしなければ事業を開始してはならない。
解説
宅建業者は営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはなりません(選択肢2は正しい)。営業保証金は主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円です(選択肢1は正しい記述のように見えますが、実際は主たる事務所1,000万円・従たる事務所500万円です)。有価証券での供託も認められます(選択肢3は誤り)。保証協会の社員は弁済業務保証金分担金を納付する必要があります(選択肢4は誤り)。