問題
宅建業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1営業保証金の額は、主たる事務所につき500万円、従たる事務所1か所につき100万円である。
- 2宅建業者は、営業保証金を供託した旨の届出をしなければ事業を開始してはならない。
- 3営業保証金は、金銭のみで供託しなければならず、有価証券での供託は認められない。
- 4保証協会の社員は、営業保証金を供託する必要はないが、弁済業務保証金分担金を納付する必要もない。
正解
2. 宅建業者は、営業保証金を供託した旨の届出をしなければ事業を開始してはならない。
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解説
正解は「宅建業者は、営業保証金を供託した旨の届出をしなければ事業を開始してはならない」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業者は、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始できません(宅建業法25条4項・5項)。これは、取引で損害を受けた相手方が確実に弁済を受けられる原資をあらかじめ確保させ、消費者を保護するための制度です。届出前に営業を始めれば監督処分の対象になります。 【具体例】免許を受けたばかりのA社が、本店分1,000万円を供託し供託書の写しを添えて知事に届け出て初めて、媒介や売買の業務を開始できます。届出を怠ったまま契約を結ぶことはできません。 【誤っている記述】 ・「営業保証金は主たる事務所500万円、従たる事務所1か所100万円」…誤り。主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円(1か所あたり)が正しい金額です(25条2項、施行令2条の4)。後述の弁済業務保証金分担金(本店60万円・支店30万円)と混同させるひっかけです。 ・「営業保証金は金銭でのみ供託し、有価証券は認められない」…誤り。金銭のほか、国債(額面の100パーセント)・地方債や政府保証債(額面の90パーセント)・その他の有価証券(額面の80パーセント)でも供託できます(25条3項)。 ・「保証協会の社員は営業保証金も弁済業務保証金分担金も納める必要がない」…誤り。社員は営業保証金の供託は免除されますが、その代わり弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません(64条の9)。
一問一答
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