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練習問題難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第18問

問題

宅建業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1重要事項の説明は、契約締結後に行うこともできる。
  2. 2重要事項説明書には、宅地建物取引士の記名が必要であるが、押印は不要である。
  3. 3建物の貸借の媒介においては、重要事項の説明は不要である。
  4. 4重要事項の説明は、宅地建物取引士でなくても、宅建業者の従業者であれば行うことができる。

正解

2. 重要事項説明書には、宅地建物取引士の記名が必要であるが、押印は不要である。

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解説

正解は「重要事項説明書(35条書面)には宅地建物取引士の記名が必要だが、押印は不要である」という記述です。 【結論と理由】令和4年(2022年)5月施行の改正により、35条書面・37条書面ともに宅地建物取引士の押印は不要となり、宅建士の記名(35条書面)のみで足りるようになりました(宅建業法35条5項)。書面の電子化(デジタル化)を進めるための改正です。記名そのものは引き続き宅建士が行う必要があります。 【具体例】A社の宅建士Eが重要事項説明書を作成した場合、Eの氏名を記名すれば足り、社判や個人の押印は要りません。IT重説で電磁的方法により交付する場合も同様に記名が中心です。 【誤っている記述】 ・「重要事項説明は契約締結後に行うこともできる」…誤り。説明のタイミング(契約成立前)の原則どおり、重要事項の説明は必ず契約が成立する前に行わなければなりません(35条1項)。契約後では買主が判断材料を得る意味がなくなります。 ・「建物の貸借の媒介では重要事項の説明は不要」…誤り。売買・交換だけでなく貸借の媒介・代理でも重要事項説明は必要です。借主も賃貸借の重要な情報を知る必要があるためです(35条1項)。 ・「宅地建物取引士でなくても、宅建業者の従業者であれば説明できる」…誤り。重要事項の説明は宅建士でなければ行えない独占業務です(35条1項)。一般の従業者が説明することはできません。

一問一答

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