問題
宅建業法第37条に規定する書面(37条書面)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 137条書面には、宅地建物取引士の記名が必要である。
- 237条書面は、契約の各当事者に交付しなければならない。
- 337条書面の交付に当たり、宅地建物取引士が内容を説明しなければならない。
- 437条書面には、代金又は借賃の額を記載しなければならない。
正解
3. 37条書面の交付に当たり、宅地建物取引士が内容を説明しなければならない。
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解説
誤っているのは「37条書面(契約締結時書面)の交付に当たり、宅地建物取引士が内容を説明しなければならない」という記述です。 【結論と理由】37条書面は契約が成立した後に契約内容を書面化して当事者に渡すものであり、重要事項説明(35条)と違って宅地建物取引士による口頭の説明義務はありません。宅建士の宅建士の記名(37条書面)は必要ですが、交付すれば足り、読み上げて説明する必要はないのです(宅建業法37条)。 【具体例】A社が売買を媒介し契約が成立した場合、A社は契約日や代金、引渡時期などを記載した37条書面を作成し、宅建士の記名を付して売主・買主双方に交付します。このとき宅建士が内容を一条ずつ説明する義務まではありません。 【正しい記述(消去法の確認)】 ・「37条書面には宅地建物取引士の記名が必要」…正しい。35条書面と同様、宅建士の記名が必要です(37条3項)。押印は令和4年改正で不要になりました。 ・「37条書面は契約の各当事者に交付しなければならない」…正しい。売買では売主・買主双方に、貸借では貸主・借主双方に交付します(37条1項)。 ・「37条書面には代金又は借賃の額を記載しなければならない」…正しい。代金・交換差金・借賃の額や支払時期・方法は37条書面の必須記載事項(必要的記載事項)です(37条1項3号)。
一問一答
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