問題
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 18種制限は、買主が宅建業者である場合にも適用される。
- 2クーリング・オフによる契約の解除は、書面により行わなければならない。
- 3損害賠償額の予定等の制限は、代金の額の3割を超えてはならない。
- 4手付金等の保全措置は、完成物件・未完成物件を問わず代金の10%を超える場合に必要である。
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正解
2. クーリング・オフによる契約の解除は、書面により行わなければならない。
解説
クーリング・オフによる契約の解除は書面(電磁的記録を含む)により行わなければなりません(選択肢2は正しい)。8種制限は買主が宅建業者である場合には適用されません(選択肢1は誤り)。損害賠償額の予定等は代金の2割を超えてはなりません(選択肢3は誤り)。手付金等の保全措置は、未完成物件では代金の5%超または1,000万円超、完成物件では代金の10%超または1,000万円超の場合に必要です(選択肢4は誤り)。