問題
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 18種制限は、買主が宅建業者である場合にも適用される。
- 2クーリング・オフによる契約の解除は、書面により行わなければならない。
- 3損害賠償額の予定等の制限は、代金の額の3割を超えてはならない。
- 4手付金等の保全措置は、完成物件・未完成物件を問わず代金の10%を超える場合に必要である。
正解
2. クーリング・オフによる契約の解除は、書面により行わなければならない。
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解説
正解は「クーリングオフによる契約の解除は、書面により行わなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業者が自ら売主となる取引で、事務所等以外の場所で買受けの申込みをした買主は、一定の場合に契約を解除できます。このクーリングオフによる解除の意思表示は、口頭ではなく書面(または電磁的記録)で行う必要があります(宅建業法37条の2第1項)。書面を発した時に解除の効力が生じる発信主義で、消費者の冷静な再考の機会を確保する制度です。 【具体例】買主Bが喫茶店でマンションの買受けを申し込んだ場合、Bは申込み撤回の旨を記したはがきを投函した時点で解除の効力が生じ、A社はこれを拒めません。 【誤っている記述】 ・「8種制限は買主が宅建業者である場合にも適用される」…誤り。8種制限は宅建業者でない一般消費者を保護する規定であり、買主自身が宅建業者であるプロ同士の取引には適用されません(78条2項)。 ・「損害賠償額の予定の制限は代金の額の3割を超えてはならない」…誤り。自ら売主の場合、損害賠償額の予定と違約金の合計は代金の2割(10分の2)を超えられません(38条)。3割は誤りです。 ・「手付金等の保全措置は完成・未完成を問わず代金の10パーセント超で必要」…誤り。保全が必要となる基準は物件の状況で異なり、未完成物件は代金の5パーセント超または1,000万円超、完成物件は代金の10パーセント超または1,000万円超のときに必要です(41条・41条の2)。
一問一答
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