問題
宅建業法に規定する媒介契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1専任媒介契約を締結した場合、宅建業者は2週間に1回以上、業務の処理状況を報告しなければならない。
- 2専属専任媒介契約を締結した場合、宅建業者は契約締結日から5日以内(休業日を除く)に指定流通機構に登録しなければならない。
- 3一般媒介契約の有効期間は、法律上3か月を超えることができないと定められている。
- 4専任媒介契約を締結した場合、宅建業者は契約締結日から7日以内(休業日を除く)に指定流通機構に登録しなければならない。
正解
3. 一般媒介契約の有効期間は、法律上3か月を超えることができないと定められている。
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解説
誤っているのは「一般媒介契約の有効期間は、法律上3か月を超えることができないと定められている」という記述です。 【結論と理由】有効期間を3か月以内に制限されているのは専任媒介契約と専属専任媒介契約であり、一般媒介契約には法律上の有効期間の制限がありません(宅建業法34条の2第3項)。一般媒介は依頼者が複数業者に同時依頼できる自由度の高い契約なので、期間で縛る必要がないのです。「一般媒介も3か月」とするひっかけです。 【具体例】売主が専任媒介を結ぶ場合、有効期間は最長3か月で、更新には依頼者からの申出が必要です。一方、一般媒介ならA社・B社・C社に同時に依頼し、その契約期間を当事者が自由に定められます。 【正しい記述(消去法の確認)】 ・「専任媒介契約では2週間に1回以上、業務処理状況を報告する」…正しい。専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上の報告義務があります(34条の2第9項)。 ・「専属専任媒介契約は締結日から5日以内(休業日を除く)に指定流通機構(レインズ)へ登録する」…正しい。専属専任は5日以内、専任媒介は7日以内の登録義務です(34条の2第5項、規則15条の10)。 ・「専任媒介契約は締結日から7日以内(休業日を除く)にレインズへ登録する」…正しい。専任媒介の登録期限は休業日を除いた7日以内です(同上)。
一問一答
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