問題
宅建業者の広告に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は、宅地の造成工事完了前であっても、開発許可を受けた後であれば広告をすることができる。
- 2宅建業者は、実際に存在しない物件であっても、顧客を集めるために広告することができる。
- 3宅建業者が広告に表示する取引態様は、後から変更することが自由にできる。
- 4建築確認を受ける前であっても、確認申請中であれば広告をすることができる。
正解
1. 宅建業者は、宅地の造成工事完了前であっても、開発許可を受けた後であれば広告をすることができる。
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解説
正解は「宅地の造成工事完了前であっても、開発許可を受けた後であれば広告をすることができる」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業者は、宅地の造成や建物の建築に関する工事の完了前は、必要な許可等の処分があった後でなければ、その物件についての広告をしてはなりません(宅建業法33条)。逆にいえば、開発許可や建築確認などの処分を受けた後であれば、工事完了前でも広告できます。許可前の青田売り広告で、結局造成・建築できない物件を売りつけることを防ぐ趣旨です。 【具体例】A社が分譲予定の宅地について、都市計画法の開発許可を取得すれば、造成工事が終わっていなくてもチラシやネット広告を出せます。許可申請中の段階では広告できません。 【誤っている記述】 ・「実際に存在しない物件でも顧客集めのために広告できる」…誤り。実在しない物件や取引する意思のない物件の広告(いわゆるおとり広告)は誇大広告等の禁止に当たり、禁止されています(32条)。 ・「広告に表示する取引態様は後から自由に変更できる」…誤り。取引態様(売主・代理・媒介の別)は広告時に明示し、注文を受けたときにも改めて明示する義務があり、勝手に変更してよいわけではありません(34条)。 ・「建築確認を受ける前でも、確認申請中であれば広告できる」…誤り。建築確認は工事完了前の広告開始の前提となる処分であり、申請中(確認前)の広告は33条違反です。
一問一答
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