問題
宅建業法に規定する手付に関する次の記述のうち、宅建業者が自ら売主となる場合について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は、代金の額の10分の3を超える手付を受領することができる。
- 2買主が手付を放棄して契約を解除できるのは、相手方が履行に着手するまでである。
- 3宅建業者は、手付について貸付けをすることにより契約の締結を誘引することができる。
- 4受領した手付は、当事者間の合意があれば違約手付とすることができる。
正解
2. 買主が手付を放棄して契約を解除できるのは、相手方が履行に着手するまでである。
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解説
正解は「買主が手付を放棄して契約を解除できるのは、相手方が履行に着手するまでである」という記述です。 【結論と理由】宅建業者が自ら売主となる場合、買主が交付した手付は常に解約手付とみなされます(宅建業法39条2項)。したがって、相手方(売主A)が契約の履行に着手するまでは、買主Bは手付を放棄して、売主Aは手付の倍額を現実に提供して、契約を解除できます(民法557条1項・手付解除可能期間)。買主に不利な特約は無効です(39条3項)。 【具体例】Bが代金3,000万円の物件に手付300万円を打った場合、Aがまだ所有権移転や引渡しの準備に取りかかっていなければ、Bは300万円を放棄して解約できます。Aから解約するには倍額の600万円を現実に提供する必要があります。 【誤っている記述】 ・「代金の額の10分の3を超える手付を受領できる」…誤り。自ら売主の場合、手付の額の制限(代金の20%)により手付は代金の2割(10分の2)を超えて受領できません(39条1項)。 ・「手付について貸付けをして契約の締結を誘引できる」…誤り。手付の貸付けその他信用の供与による契約締結の誘引は禁止されています(47条3号)。手付金を立て替えて契約させる行為は違法です。 ・「当事者間の合意があれば違約手付とすることができる」…誤り。自ら売主の場合、手付の性質は当事者の合意にかかわらず常に解約手付として扱われ、解約手付性を排除する特約で買主に不利なものは無効です(39条2項・3項)。
一問一答
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