問題
宅建業法に規定する手付に関する次の記述のうち、宅建業者が自ら売主となる場合について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は、代金の額の10分の3を超える手付を受領することができる。
- 2買主が手付を放棄して契約を解除できるのは、相手方が履行に着手するまでである。
- 3宅建業者は、手付について貸付けをすることにより契約の締結を誘引することができる。
- 4受領した手付は、当事者間の合意があれば違約手付とすることができる。
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正解
2. 買主が手付を放棄して契約を解除できるのは、相手方が履行に着手するまでである。
解説
宅建業者が自ら売主となる場合、受領した手付は解約手付とみなされ、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供して、相手方が履行に着手するまでは契約を解除できます(選択肢2は正しい)。手付は代金の10分の2(2割)を超えて受領できません(選択肢1は誤り)。手付の貸付けによる契約締結の誘引は禁止されています(選択肢3は誤り)。宅建業者が自ら売主の場合、手付は常に解約手付とみなされます(選択肢4は誤り)。