問題
宅建業法に規定する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者が受け取ることのできる報酬の額は、国土交通大臣が定める額を超えてはならない。
- 2売買の媒介における報酬の限度額は、売買代金に消費税を含めた額を基準に計算する。
- 3貸借の媒介における報酬は、貸主・借主双方から合わせて賃料の2か月分まで受け取れる。
- 4宅建業者は、報酬とは別に広告料金を当然に請求できる。
正解
1. 宅建業者が受け取ることのできる報酬の額は、国土交通大臣が定める額を超えてはならない。
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解説
正解は「宅建業者が受け取ることのできる報酬の額は、国土交通大臣が定める額を超えてはならない」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業者が媒介・代理に関して受け取れる報酬は、国土交通大臣が定める報酬告示の報酬限度額を超えてはなりません(宅建業法46条)。これを超える報酬を要求・受領すれば監督処分や罰則の対象になります。依頼者が不当に高い手数料を負担させられないようにする規制です。 【具体例】売買代金400万円超の物件を媒介したA社が受け取れる報酬は「代金の3パーセント+6万円(税別)」が上限で、これを超える金額を請求することはできません。 【誤っている記述】 ・「売買の媒介報酬は、売買代金に消費税を含めた額を基準に計算する」…誤り。報酬と消費税の扱いとして、報酬計算の基礎となる代金は消費税抜きの本体価格です(土地は非課税、建物は税抜価格で計算)。税込額を基礎にすると上限が過大になり誤りです。 ・「貸借の媒介報酬は、貸主・借主双方から合わせて賃料の2か月分まで受け取れる」…誤り。賃借の報酬は、貸主・借主双方から受け取る合計で賃料の1か月分(+消費税)が限度です(報酬告示第4)。2か月分は誤りです。 ・「報酬とは別に広告料金を当然に請求できる」…誤り。広告料は、依頼者の依頼によって行った特別の広告の費用に限り報酬とは別に請求でき、通常の広告費を当然に上乗せすることはできません(報酬告示・解釈通達)。
一問一答
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