問題
宅建業法に規定する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1都道府県知事は、その都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者に対し、免許権者でなくとも指示処分を行うことができる。
- 2宅建業者が業務停止処分に違反した場合でも、免許を取り消すことはできない。
- 3無免許で宅建業を営んだ者に対する罰則は、50万円以下の罰金のみである。
- 4宅建業者の従業者が業務に関して不正な行為を行った場合、宅建業者に罰則は科されない。
正解
1. 都道府県知事は、その都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者に対し、免許権者でなくとも指示処分を行うことができる。
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解説
正解は「都道府県知事は、その都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者に対し、免許権者でなくとも指示処分を行うことができる」という記述です。 【結論と趣旨】監督処分(宅建業法)のうち指示処分・業務停止処分は、免許権者だけでなく、業務地を管轄する都道府県知事も行えます。つまり甲県知事は、乙県知事免許や大臣免許の業者であっても、甲県の区域内で行った取引に関して指示・業務停止を命じられます(宅建業法65条1項・2項)。消費者被害が起きた現地で機動的に対応できるようにするためです。なお免許取消しができるのは原則として免許権者に限られます。 【具体例】乙県知事免許のA社が甲県内のマンション販売で不当な勧誘を行った場合、甲県知事はA社に対し業務改善の指示処分を出せます。 【誤っている記述】 ・「業務停止処分に違反しても免許を取り消すことはできない」…誤り。業務停止処分に違反した場合は免許取消しの対象です(66条1項9号)。情状が特に重いときは必ず取り消されます。 ・「無免許で宅建業を営んだ者への罰則は50万円以下の罰金のみ」…誤り。無免許営業は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科という最も重い罰則が科されます(79条)。 ・「従業者が業務に関して不正を行っても宅建業者に罰則は科されない」…誤り。両罰規定により、従業者の違反については行為者本人だけでなく、その法人や事業主にも罰金刑が科されます(84条)。
一問一答
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