問題
宅建業法に規定する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1都道府県知事は、その都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者に対し、免許権者でなくとも指示処分を行うことができる。
- 2宅建業者が業務停止処分に違反した場合でも、免許を取り消すことはできない。
- 3無免許で宅建業を営んだ者に対する罰則は、50万円以下の罰金のみである。
- 4宅建業者の従業者が業務に関して不正な行為を行った場合、宅建業者に罰則は科されない。
正解
1. 都道府県知事は、その都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者に対し、免許権者でなくとも指示処分を行うことができる。
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解説
都道府県知事は、当該都道府県の区域内で取引などを行った宅建業者(他都道府県知事免許または国土交通大臣免許の業者を含む)に対して指示処分・業務停止処分を行うことができます(宅建業法65条1項・2項、選択肢1は正しい)。なお国土交通大臣の処分権限は原則として大臣免許業者に限られます。業務停止処分に違反した場合は免許取消しの対象(66条1項9号、選択肢2は誤り)。無免許営業は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科(79条、選択肢3は誤り)。従業者の違反については両罰規定により宅建業者にも罰則(83条、選択肢4は誤り)。
一問一答
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