問題
クーリング・オフに関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から起算して8日を経過したときは、クーリング・オフによる解除はできない。
- 2買主が宅建業者の事務所で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフによる解除はできない。
- 3クーリング・オフによる解除が行われた場合、宅建業者は受領した手付金等を速やかに返還しなければならない。
- 4クーリング・オフの告知がなされていなくても、契約から30日を経過すればクーリング・オフはできなくなる。
正解
4. クーリング・オフの告知がなされていなくても、契約から30日を経過すればクーリング・オフはできなくなる。
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解説
誤っているのは「クーリングオフの告知がなされていなくても、契約から30日を経過すればクーリングオフはできなくなる」という記述です。 【結論と理由】クーリングオフができる旨とその方法を書面で告げられていない場合、起算点となる8日間が始まりません。したがって告知がない限り、原則としていつでもクーリングオフが可能であり、「30日経過で失効」という規定は存在しません(宅建業法37条の2第1項1号)。買主が引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときに初めてクーリングオフできなくなります(同項2号)。 【具体例】買主Bが喫茶店で申し込み、A社からクーリングオフの書面告知を受けないまま2か月が経過しても、Bがまだ引渡しと代金全額支払を済ませていなければ、Bはなおクーリングオフで解除できます。 【正しい記述(消去法の確認)】 ・「書面で告げられた日から起算して8日を経過するとクーリングオフできない」…正しい。クーリングオフの期間(8日以内)のとおり、適法な告知から8日間が経過すると解除権は消滅します(37条の2第1項1号)。 ・「事務所で買受けの申込みをした場合はクーリングオフできない」…正しい。クーリングオフの場所要件として、事務所等で申込み・契約をした買主は保護の対象外です(37条の2第1項)。 ・「クーリングオフによる解除があれば、宅建業者は受領した手付金等を速やかに返還しなければならない」…正しい。解除に伴い、宅建業者は速やかに手付金その他の金銭を返還する義務を負います(37条の2第3項)。
一問一答
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