問題
クーリング・オフに関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1クーリング・オフができる旨を書面で告げられた日から起算して8日を経過したときは、クーリング・オフによる解除はできない。
- 2買主が宅建業者の事務所で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフによる解除はできない。
- 3クーリング・オフによる解除が行われた場合、宅建業者は受領した手付金等を速やかに返還しなければならない。
- 4クーリング・オフの告知がなされていなくても、契約から30日を経過すればクーリング・オフはできなくなる。
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正解
4. クーリング・オフの告知がなされていなくても、契約から30日を経過すればクーリング・オフはできなくなる。
解説
クーリング・オフの告知がなされていない場合、8日間の期間が開始しないため、原則としていつでもクーリング・オフが可能です。30日経過で失効するという規定はありません(選択肢4は誤り)。ただし、引渡しを受け、かつ代金全部を支払った場合はクーリング・オフ不可です。告知後8日経過で不可(選択肢1は正しい)。事務所での申込みはクーリング・オフ不可(選択肢2は正しい)。手付金等の返還義務あり(選択肢3は正しい)。