問題
宅建業法に規定する保証協会に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1保証協会は、社員である宅建業者との取引により生じた債権に関して弁済業務を行う。
- 2保証協会の社員が新たに事務所を設置した場合、設置した日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
- 3宅建業者は、2以上の保証協会の社員となることができる。
- 4保証協会の社員との取引で損害を受けた者は、保証協会に対して認証を申し出る必要がある。
正解
3. 宅建業者は、2以上の保証協会の社員となることができる。
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解説
誤っているのは「宅建業者は、2以上の保証協会の社員となることができる」という記述です。 【結論と理由】宅建業者が加入できる保証協会は1つだけで、複数の保証協会の社員になることはできません(宅建業法64条の4第1項)。二重に加入を認めると弁済業務の窓口が分散し制度が混乱するためです。「2以上の保証協会の社員になれる」とするのは典型的なひっかけです。 【具体例】すでに全国宅地建物取引業保証協会の社員であるA社が、さらに別の保証協会にも加入することはできません。脱退して別の協会に入り直すことは可能です。 【正しい記述(消去法の確認)】 ・「保証協会は、社員である宅建業者との取引により生じた債権について弁済業務を行う」…正しい。弁済業務保証金制度により、社員と取引した者が被った損害を協会が弁済します(64条の8)。 ・「社員が新たに事務所を設置した場合、設置日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付する」…正しい。新設事務所1か所につき30万円を、設置日から2週間以内に納付しなければなりません(64条の9第2項)。 ・「社員と取引して損害を受けた者は、保証協会に対し認証を申し出る必要がある」…正しい。還付を受けるには、まず債権について保証協会の認証を受ける手続が必要です(64条の8第2項)。
一問一答
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