問題
宅建業法に規定する事務所に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え付け、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならない。
- 2事務所に設置する専任の宅地建物取引士の数は、従業者の10人に1人以上でなければならない。
- 3宅建業者は、事務所ごとに帳簿を備え付ける必要があるが、保存期間の定めはない。
- 4標識の掲示は、主たる事務所にのみ行えば足りる。
正解
1. 宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え付け、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならない。
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解説
正解は「宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え付け、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときはこれを閲覧させなければなりません(宅建業法48条3項)。誰が業務に従事しているかを取引相手が確認できるようにし、責任の所在を明らかにする趣旨です。名簿は最終記載日から10年間保存します。 【具体例】A社の本店で物件の媒介を受ける顧客が従業者名簿の閲覧を求めた場合、A社は名簿を提示する義務を負います。 【誤っている記述】 ・「専任の宅地建物取引士は従業者の10人に1人以上」…誤り。5名に1名以上の専任宅建士が原則で、事務所では業務に従事する者5人に1人以上の割合で専任の宅建士を置かなければなりません(31条の3、規則15条の5の3)。 ・「事務所ごとに帳簿を備える必要はあるが保存期間の定めはない」…誤り。帳簿は各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主となる新築住宅は10年間)保存しなければなりません(49条、規則18条)。 ・「標識の掲示は主たる事務所にのみ行えば足りる」…誤り。標識(宅地建物取引業者票)は、すべての事務所のほか、契約等を行う案内所その他の場所にも掲示が必要です(50条1項)。
一問一答
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