問題
宅建業法に規定する事務所に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え付け、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならない。
- 2事務所に設置する専任の宅地建物取引士の数は、従業者の10人に1人以上でなければならない。
- 3宅建業者は、事務所ごとに帳簿を備え付ける必要があるが、保存期間の定めはない。
- 4標識の掲示は、主たる事務所にのみ行えば足りる。
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正解
1. 宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え付け、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならない。
解説
宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければなりません(選択肢1は正しい)。専任の宅地建物取引士は従業者の5人に1人以上です(選択肢2は誤り)。帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主となる新築住宅は10年間)保存しなければなりません(選択肢3は誤り)。標識はすべての事務所及び案内所等に掲示が必要です(選択肢4は誤り)。