問題
宅建業法第35条の重要事項説明において、建物の売買の媒介を行う場合に説明すべき事項として、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1当該建物が既存の建物である場合、建物状況調査(インスペクション)の実施の有無及びその結果の概要
- 2当該建物について石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容
- 3当該建物の売主の資力及び信用に関する事項
- 4当該建物が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
正解
3. 当該建物の売主の資力及び信用に関する事項
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
誤っているのは「当該建物の売主の資力及び信用に関する事項」を重要事項説明すべきとする記述です。 【結論と理由】売主の資力や信用に関する事項は、宅建業法35条が定める重要事項の説明事項に含まれていません。重要事項説明は物件そのものや取引条件・法令上の制限など、買主の判断に直結する客観的情報を対象とするもので、売主の財産状態は対象外です。したがってこれを説明事項とする記述が誤りです。 【具体例】中古マンションを媒介する際、A社は耐震や石綿、管理費等は説明しますが、売主個人の年収や借入状況といった信用情報を重要事項として説明する義務はありません。 【正しい記述(消去法の確認)】 ・「既存建物の場合、建物状況調査(インスペクション)の実施の有無及びその結果の概要」…正しい。既存(中古)建物の売買・交換では、1年以内に実施された建物状況調査の有無と結果の概要が説明事項です(35条1項6号の2)。 ・「石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときはその内容」…正しい。石綿(アスベスト)使用の調査結果の記録があるときは、その内容を説明します(規則16条の4の3第4号)。 ・「建物が造成宅地防災区域内にあるときはその旨」…正しい。宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく造成宅地防災区域内にある旨は説明事項です(規則16条の4の3第1号)。
一問一答
全400問を繰り返し学習