問題
宅建業法第35条の重要事項説明において、建物の売買の媒介を行う場合に説明すべき事項として、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1当該建物が既存の建物である場合、建物状況調査(インスペクション)の実施の有無及びその結果の概要
- 2当該建物について石綿の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容
- 3当該建物の売主の資力及び信用に関する事項
- 4当該建物が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
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正解
3. 当該建物の売主の資力及び信用に関する事項
解説
売主の資力及び信用に関する事項は重要事項説明の対象ではありません(選択肢3は誤り)。建物状況調査の結果の概要は既存建物の売買・交換の場合の説明事項です(選択肢1は正しい)。石綿の使用の有無の調査結果は説明事項です(選択肢2は正しい)。造成宅地防災区域内にある旨は説明事項です(選択肢4は正しい)。