問題
宅建業法に規定する欠格事由に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1破産者で復権を得ない者は、免許の欠格事由に該当する。
- 2暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。
- 3禁錮以上の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から3年を経過すれば免許を受けることができる。
- 4宅建業法違反により罰金の刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日から5年間は免許を受けることができない。
正解
3. 禁錮以上の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から3年を経過すれば免許を受けることができる。
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解説
誤っているのは「禁錮以上の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から3年を経過すれば免許を受けることができる」という記述です。 【結論と理由】免許の欠格事由では、禁錮以上の刑(拘禁刑)に処せられた者は、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ免許を受けられません(宅建業法5条1項5号)。正しくは5年であり、3年とするのは誤りです。なお執行猶予期間が満了すれば、その時点で欠格事由から外れます。 【具体例】傷害罪で拘禁刑1年の実刑判決を受けたDは、出所(執行終了)から5年が経過するまで宅建業の免許を受けられません。4年では足りません。 【正しい記述(消去法の確認)】 ・「破産者で復権を得ない者は欠格事由に該当する」…正しい。破産手続開始決定を受け復権していない者は欠格事由です。復権すれば直ちに免許を受けられます(5条1項1号)。 ・「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は免許を受けられない」…正しい。暴力団員またはその脱退後5年を経過しない者は欠格事由です(5条1項6号・7号)。 ・「宅建業法違反で罰金刑に処せられた者は、執行終了から5年間は免許を受けられない」…正しい。宅建業法違反や暴力的な一定の犯罪で罰金刑を受けた者は、執行終了等から5年間欠格です(5条1項6号)。
一問一答
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