問題
選択肢
- 1法人の役員の氏名に変更があった場合、変更の届出をする必要はない。
- 2商号又は名称に変更があった場合、変更があった日から30日以内に届出をしなければならない。
- 3専任の宅地建物取引士の氏名に変更があった場合、変更の届出は不要である。
- 4宅建業者名簿の登載事項の変更届出は、変更があった日から60日以内に行えばよい。
正解
2. 商号又は名称に変更があった場合、変更があった日から30日以内に届出をしなければならない。
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解説
正解は「商号又は名称に変更があった場合、変更があった日から30日以内に届出をしなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】商号又は名称、役員・政令で定める使用人の氏名、事務所の名称・所在地、事務所ごとに置く専任の宅建士の氏名(免許申請書の記載事項のうち4条1項1号〜5号)に変更が生じた場合、宅建業者は変更があった日から30日以内に免許権者へ変更の届出をしなければなりません(宅建業法9条)。商号・名称もその一つなので、変更があれば30日以内の届出対象です。名簿を最新に保ち、取引相手が正確な業者情報を確認できるようにする趣旨です。 【具体例】A株式会社がB株式会社へ商号を変更した場合、変更日から30日以内に知事(または大臣)へ変更届を出す必要があります。 【誤っている記述】 ・「法人の役員の氏名に変更があっても変更の届出は不要」…誤り。役員(非常勤を含む)や政令使用人の氏名は免許申請書の記載事項(宅建業者名簿の登載事項でもあります)であり、変更があれば30日以内の届出が必要です(4条1項2号、9条)。 ・「専任の宅地建物取引士の氏名に変更があっても変更の届出は不要」…誤り。専任の宅建士の氏名は、2025年4月1日の改正で宅建業者名簿の登載事項からは外れましたが、免許申請書の記載事項(4条1項5号)として変更の届出の対象であり、就任・退任・氏名変更があれば30日以内に届け出なければなりません(9条)。 ・「変更届出は変更があった日から60日以内に行えばよい」…誤り。届出期限は60日ではなく30日以内です(9条)。
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