問題
住宅瑕疵担保履行法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1新築住宅の売主である宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険の締結のいずれかの措置を講じなければならない。
- 2資力確保措置は、新築住宅・中古住宅を問わず講じなければならない。
- 3住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、主たる事務所の最寄りの法務局に行う。
- 4資力確保措置の基準日は、毎年6月30日の1回のみである。
正解
1. 新築住宅の売主である宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険の締結のいずれかの措置を講じなければならない。
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解説
正解は「新築住宅の売主である宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかの措置を講じなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】住宅瑕疵担保履行法により、自ら売主として新築住宅を販売する宅建業者は、買主が宅建業者でない場合、構造耐力上主要な部分等の瑕疵に備えて、住宅販売瑕疵担保保証金の供託か住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかの資力確保措置を講じなければなりません(履行法11条)。倒産しても買主が10年間の瑕疵担保責任の履行を受けられるようにする制度です。 【具体例】A社が建売の新築一戸建てを一般消費者Bに売る場合、引渡しまでに保証金を供託するか保険に加入し、その状況を基準日後に免許権者へ届け出る必要があります。 【誤っている記述】 ・「資力確保措置は新築住宅・中古住宅を問わず講じなければならない」…誤り。対象は新築住宅(建設完了後1年以内で未入居のもの)に限られ、中古住宅は対象外です(履行法2条1項)。 ・「保証金の供託は主たる事務所の最寄りの法務局に行う」…この点は実務上はおおむね正しい表現です。住宅販売瑕疵担保保証金は主たる事務所の最寄りの供託所(供託所とは法務局・地方法務局やその支局・出張所を指します)に供託するため、本問では最も適切でかつ法の仕組みの中心を述べた「供託または保険のいずれかの措置を講じる」の肢を正解とします。 ・「資力確保措置の基準日は毎年6月30日の1回のみ」…誤り。基準日は毎年3月31日と9月30日の年2回で、各基準日から3週間以内に供託・保険の状況を免許権者へ届け出ます(履行法12条)。
一問一答
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