問題
住宅瑕疵担保履行法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1新築住宅の売主である宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険の締結のいずれかの措置を講じなければならない。
- 2資力確保措置は、新築住宅・中古住宅を問わず講じなければならない。
- 3住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、主たる事務所の最寄りの法務局に行う。
- 4資力確保措置の基準日は、毎年6月30日の1回のみである。
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正解
1. 新築住宅の売主である宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険の締結のいずれかの措置を講じなければならない。
解説
新築住宅を自ら売主として販売する宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかの資力確保措置を講じなければなりません(選択肢1は正しい)。資力確保措置は新築住宅のみが対象で中古住宅は対象外です(選択肢2は誤り)。供託は主たる事務所の最寄りの供託所です(選択肢3は誤り)。基準日は毎年3月31日と9月30日の年2回です(選択肢4は誤り)。