問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
- 2市街化調整区域については、必ず用途地域を定めなければならない。
- 3準都市計画区域においては、都市計画に用途地域を定めることはできない。
- 4都市計画区域は、必ず1つの都道府県の区域内に限られる。
正解
1. 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
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解説
正解は「市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされている」という記述です。 【結論と趣旨】区域区分によって都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けたとき、市街化区域は「すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」です。積極的に建物を建てさせる区域だからこそ、土地ごとに建てられる建物の種類や規模をあらかじめ決めておく必要があり、市街化区域には少なくとも用途地域を定めるものとされています(都市計画法13条1項)。 【具体例】市街化区域に指定された住宅地には第一種低層住居専用地域、駅前には商業地域というように、必ずいずれかの用途地域が割り当てられます。これに対し市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」なので、原則として用途地域を定めません(建物の建築自体を抑える区域だからです)。 【誤りの記述】 ・「市街化調整区域には必ず用途地域を定めなければならない」… 誤り。前述のとおり市街化を抑制する区域であり、原則として用途地域は定めません(13条1項)。 ・「準都市計画区域には用途地域を定めることができない」… 誤り。準都市計画区域でも、乱開発防止のため用途地域や特定用途制限地域などを定めることができます(8条2項・5条の2)。 ・「都市計画区域は必ず1つの都道府県内に限られる」… 誤り。複数の市町村にまたがる場合や、2以上の都府県の区域にわたって都市計画区域を指定することもできます(5条1項・4項)。
一問一答
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