問題
選択肢
- 1市街化区域内で行う1,000平方メートル未満の開発行為は、開発許可が不要である。
- 2市街化調整区域内で行う開発行為は、面積にかかわらずすべて開発許可が必要である。
- 3開発許可を受けた者は、工事完了の届出前に建築物を建築することができる。
- 4都市計画区域外で行う開発行為は、面積にかかわらず開発許可が不要である。
正解
1. 市街化区域内で行う1,000平方メートル未満の開発行為は、開発許可が不要である。
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解説
正解は「市街化区域内で行う1,000平方メートル未満の開発行為は、開発許可が不要である」という記述です。 【結論と趣旨】開発行為とは、建築物の建築等のために行う土地の区画形質の変更をいいます。無秩序な市街化を防ぐため一定規模以上には開発許可が必要ですが、小規模なものまで許可にかからせると過剰規制になるため、区域ごとに面積の最低基準が設けられています。市街化区域では原則1,000平方メートル以上が許可対象で、1,000平方メートル未満は開発許可が不要です(都市計画法29条1項、施行令19条)。ただし、三大都市圏の既成市街地・近郊整備地帯等では500平方メートル(施行令19条2項)、都道府県等が条例で定める区域では300平方メートルまで(同条1項ただし書)引き下げられることがあり、本問はこれらに当たらない前提です。 【具体例】市街化区域内で900平方メートルの宅地造成を行う場合は許可不要ですが、1,200平方メートルなら開発許可が必要です。区域別の許可不要規模は「市街化区域=1,000平方メートル未満」「区域区分の定めのない都市計画区域・準都市計画区域=3,000平方メートル未満」「都市計画区域・準都市計画区域の外=1ヘクタール(10,000平方メートル)未満」と整理できます。 【誤りの記述】 ・「市街化調整区域内の開発行為は面積にかかわらずすべて許可が必要」… 誤り。原則として規模を問わず開発許可が必要ですが、農林漁業を営む者の住宅や農林漁業用の建築物のための開発行為などは許可不要です(29条1項2号)。 ・「開発許可を受けた者は工事完了の届出前に建築物を建築できる」… 誤り。原則として工事完了の公告があるまでは、開発区域内に建築物を建築してはなりません(37条)。 ・「都市計画区域外の開発行為は面積にかかわらず許可が不要」… 誤り。都市計画区域・準都市計画区域いずれの外でも、1ヘクタール(10,000平方メートル)以上の開発行為には開発許可が必要です(29条2項、施行令22条の2)。
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