問題
建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1建蔽率の限度が80%とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。
- 2容積率の算定に当たり、共同住宅の共用廊下及び階段部分の床面積は延べ面積に算入される。
- 3建蔽率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である。
- 4前面道路の幅員による容積率制限は、前面道路の幅員が15m以上の場合に適用される。
正解
1. 建蔽率の限度が80%とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。
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解説
正解は「建ぺい率の限度が80%とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない」という記述です。 【結論と趣旨】建ぺい率は建築面積の敷地面積に対する割合で、火災延焼の防止や日照・通風の確保を目的とします。もっとも、建ぺい率の限度が10分の8(80%)とされている地域(商業地域など)で、かつ防火地域内にある耐火建築物等については、延焼防止という制限目的が建物自体の耐火性能で達成されるため、建ぺい率の制限が適用されず10分の10(100%)まで建築できます(建築基準法53条6項1号)。 【具体例】商業地域(建ぺい率80%指定)かつ防火地域内で耐火建築物を建てる場合、敷地いっぱい(100%)に建築可能です。なお、防火地域内の耐火建築物等で建ぺい率の限度が80%未満の地域では、限度に10分の1を加えた数値が適用されます。 【誤りの記述】 ・「容積率の算定で共同住宅の共用廊下・階段部分の床面積は延べ面積に算入される」… 誤り。共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段の用に供する部分は、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しません(52条6項)。 ・「建ぺい率は建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である」… 誤り。建ぺい率は「建築面積」の敷地面積に対する割合です(53条)。延べ面積(各階床面積の合計)の敷地面積に対する割合は容積率です。 ・「前面道路の幅員による容積率制限は、幅員が15m以上の場合に適用される」… 誤り。前面道路の幅員が12メートル未満の場合に、幅員に法定の係数を乗じた数値による容積率制限がかかります(52条2項)。幅員12メートル以上なら指定容積率がそのまま適用されます。
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