問題
国土利用計画法に規定する事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事後届出は、契約締結の日から起算して4週間以内にしなければならない。
- 2届出をしなかった場合、契約自体が無効となる。
- 3市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地取引は、事後届出が必要である。
- 4都市計画区域外の土地取引には、面積にかかわらず事後届出は不要である。
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正解
3. 市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地取引は、事後届出が必要である。
解説
市街化区域内では2,000平方メートル以上、市街化調整区域を含む都市計画区域内では5,000平方メートル以上、都市計画区域外では10,000平方メートル以上の土地取引について事後届出が必要です(選択肢3は正しい)。届出期限は契約締結日から2週間以内です(選択肢1は誤り)。届出をしなくても契約の効力には影響しません(選択肢2は誤り)。都市計画区域外でも10,000平方メートル以上なら届出が必要です(選択肢4は誤り)。