問題
国土利用計画法に規定する事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事後届出は、契約締結の日から起算して4週間以内にしなければならない。
- 2届出をしなかった場合、契約自体が無効となる。
- 3市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地取引は、事後届出が必要である。
- 4都市計画区域外の土地取引には、面積にかかわらず事後届出は不要である。
正解
3. 市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地取引は、事後届出が必要である。
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解説
正解は「市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地取引は、事後届出制の届出が必要である」という記述です。 【結論と趣旨】国土利用計画法の事後届出制は、土地の投機的取引や地価高騰を監視するための制度です。一定面積以上の土地について売買等の契約を結んだ場合、権利取得者(買主)が届け出ます。届出が必要な面積は区域ごとに異なり、市街化区域では2,000平方メートル以上が対象です(国土利用計画法23条2項)。 【具体例】市街化区域で2,500平方メートルの土地を購入した買主は事後届出制の届出が必要ですが、1,800平方メートルなら不要です。区域別の届出対象面積は「市街化区域=2,000平方メートル以上」「市街化調整区域・非線引き都市計画区域=5,000平方メートル以上」「都市計画区域外(準都市計画区域を含む)=10,000平方メートル以上」です。 【誤りの記述】 ・「事後届出制は契約締結の日から起算して4週間以内にしなければならない」… 誤り。届出期限は契約を締結した日から起算して2週間以内です(23条1項)。 ・「届出をしなかった場合、契約自体が無効となる」… 誤り。事後届出制は事後の届出にすぎず、届出を怠っても契約の効力には影響しません。ただし無届けや虚偽届出には罰則(6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)があります(47条)。 ・「都市計画区域外の土地取引には面積にかかわらず届出は不要」… 誤り。都市計画区域外でも10,000平方メートル(1ヘクタール)以上の土地取引には事後届出制の届出が必要です(23条2項)。
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