問題
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1農地を農地として売買する場合、農地法第3条の許可が必要である。
- 2市街化区域内の農地を転用する場合でも、農地法第4条の許可が必要である。
- 3農地の賃貸借は、農地法の許可なく自由に行うことができる。
- 4相続により農地を取得した場合、農地法の許可が必要である。
正解
1. 農地を農地として売買する場合、農地法第3条の許可が必要である。
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解説
正解は「農地を農地として売買する場合、農地法3条許可が必要である」という記述です。 【結論と趣旨】農地法は、農地を農地として確保し、耕作者の地位を守ることを目的とします。農地を農地のまま、所有権移転や賃借権設定などで権利者を変える「権利移動」には、原則として農業委員会の許可(農地法3条許可)が必要です(農地法3条1項)。誰が耕作するかをチェックし、不耕作目的の取得などを防ぐ趣旨です。 【具体例】Aが耕作している田をBに売り、Bも引き続き田として耕作する場合は農地法3条許可が必要です。これに対し農地を宅地など他用途に変える「転用」は4条、転用目的での権利移動は5条が規律します(3条=権利移動・4条=自己転用・5条=転用目的の権利移動、と整理できます)。 【誤りの記述】 ・「市街化区域内の農地を転用する場合でも農地法4条許可が必要」… 誤り。市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要です(4条1項ただし書)。市街化区域は市街化を進める区域だからです。 ・「農地の賃貸借は農地法の許可なく自由に行うことができる」… 誤り。賃借権の設定も権利移動にあたり、原則として農地法3条許可が必要です(3条1項)。 ・「相続により農地を取得した場合、農地法の許可が必要である」… 誤り。相続や遺産分割による農地の取得は3条の許可を要しません。ただし権利取得後、遅滞なく農業委員会へ届け出る必要があります(3条の3)。
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