問題
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1換地計画において、換地を定める場合、換地と従前の宅地は面積が同一でなければならない。
- 2仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用収益することはできなくなる。
- 3施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築は、許可なく行うことができる。
- 4土地区画整理組合を設立するには、施行地区内の宅地の全所有者の同意が必要である。
正解
2. 仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用収益することはできなくなる。
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解説
正解は「仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用収益することはできなくなる」という記述です。 【結論と趣旨】土地区画整理事業では、工事期間中の権利関係を整理するため、施行者が従前の宅地に代わる仮換地を仮に指定します。仮換地の指定があると、その効力発生日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地の所有者等は従前の宅地を使用収益できなくなり、代わりに仮換地を使用収益できるようになります(土地区画整理法99条1項)。二重に使用させない仕組みです。 【具体例】Aの従前の宅地に対しBの所有地の一部が仮換地として指定されると、Aはその日から仮換地を使えますが、従前の自分の土地は使えなくなります。所有権は換地処分の公告で初めて仮換地に対応する換地へ移ります。 【誤りの記述】 ・「換地を定める場合、換地と従前の宅地は面積が同一でなければならない」… 誤り。換地は面積の同一ではなく、位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するように定めます(照応の原則、89条1項)。公共用地確保のため減歩により面積が減るのが通常です。 ・「施行地区内で事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築は、許可なく行うことができる」… 誤り。施行地区内で土地の形質変更や建築物その他工作物の新築・改築・増築を行うには、都道府県知事等の許可が必要です(76条1項)。 ・「土地区画整理組合を設立するには、施行地区内の宅地の全所有者の同意が必要である」… 誤り。組合設立の認可申請には、施行地区となるべき区域内の宅地について、所有権者および借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意で足ります(18条)。
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