問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1不動産取得税は、国税である。
- 2相続による不動産の取得に対しては、不動産取得税は課税されない。
- 3不動産取得税の税率は、原則として100分の5である。
- 4不動産取得税は、毎年課税される。
正解
2. 相続による不動産の取得に対しては、不動産取得税は課税されない。
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解説
正解は「相続による不動産の取得に対しては、不動産取得税は課税されない」という記述です。 【結論と趣旨】不動産取得税は、売買・交換・贈与・建築(新築・増改築)など、本人の意思に基づいて新たに不動産を取得した事実に着目して課す流通税です。これに対し相続(包括遺贈および被相続人から相続人への遺贈を含む)は、被相続人の地位をそのまま引き継ぐ形式的な移転にすぎず、新たな取得とはいえないため非課税とされています(地方税法73条の7)。 【具体例】親が所有していた評価額2000万円の住宅を子が相続しても不動産取得税はかかりません。一方、同じ住宅を生前贈与で受け取ると、これは取得にあたるため課税対象になります。税額は原則として「課税標準(固定資産税評価額)×税率」で計算し、本則税率は100分の4ですが、土地および住宅については令和9年3月31日まで100分の3に軽減されています(住宅以外の家屋は100分の4)。例えば評価額2000万円の住宅なら、軽減税率3パーセントで60万円が目安です(各種特例控除を考慮しない場合)。 【誤りの記述】 ・「国税である」… 誤り。不動産取得税は都道府県が課す地方税です。徴収するのは国ではなく取得した不動産が所在する都道府県です。 ・「税率は原則として100分の5」… 誤り。本則は100分の4です。土地・住宅の特例で100分の3となることはあっても、5パーセントという税率はありません。 ・「毎年課税される」… 誤り。不動産取得税は取得という一回限りの事実に対して一度だけ課されます。毎年継続して課税されるのは、賦課期日(毎年1月1日)の所有者に課す固定資産税です。
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