問題
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1固定資産税の納税義務者は、毎年4月1日現在の固定資産の所有者である。
- 2住宅用地で200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準が固定資産税評価額の6分の1となる。
- 3固定資産税の税率は、全国一律で1.4%と定められている。
- 4新築住宅に対する固定資産税の減額措置は、築後10年間適用される。
正解
2. 住宅用地で200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準が固定資産税評価額の6分の1となる。
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解説
正解は「住宅用地で200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)については、課税標準が固定資産税評価額の6分の1となる」という記述です。 【結論と趣旨】固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者へ、その資産の固定資産税評価額を課税標準として市町村が課す地方税です。住宅用地は居住の場であり過大な税負担を避けるため、課税標準そのものを引き下げる住宅用地特例が設けられています。住宅一戸あたり200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準が6分の1に、200平方メートルを超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます(地方税法349条の3の2)。 【具体例】固定資産税評価額が1200万円で面積200平方メートル以下の小規模住宅用地なら、課税標準は1200万円の6分の1で200万円となり、標準税率1.4パーセントを掛けると年税額は約2万8000円です。特例がなければ16万8000円相当ですから、負担が大きく下がることが分かります。 【誤りの記述】 ・「納税義務者は毎年4月1日現在の所有者」… 誤り。固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。年の途中で売買しても、その年の納税義務者は1月1日時点の所有者です。 ・「税率は全国一律で1.4パーセント」… 誤り。1.4パーセントは標準税率であり、各市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができます。一律に固定された税率ではありません。 ・「新築住宅の減額措置は築後10年間」… 誤り。新築住宅に対する税額の2分の1減額は、一般の住宅で当初3年間、3階建て以上の中高層耐火・準耐火建築物で当初5年間に限られます(床面積要件あり)。10年間ではありません。
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