問題
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1不動産の売買契約書に印紙を貼付しなかった場合、その契約書は無効となる。
- 2記載金額が1万円未満の不動産売買契約書は、非課税である。
- 3印紙税の納税義務者は、課税文書の作成者であり、売主のみが負担する。
- 4仮契約書は、本契約ではないため印紙税は課税されない。
正解
2. 記載金額が1万円未満の不動産売買契約書は、非課税である。
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解説
正解は「記載金額が1万円未満の不動産売買契約書は、非課税である」という記述です。 【結論と趣旨】印紙税は、契約書や領収書など印紙税法が定める課税文書を作成した事実に課す国税で、文書に印紙を貼り消印することで納付します。不動産売買契約書(1号文書)は記載金額に応じて税額が階段状に決まりますが、記載金額が1万円未満のものは非課税とされています(印紙税法別表第一)。 【具体例】記載金額5000万円の土地売買契約書には、本則で4万円(軽減措置適用時は1万円)の印紙税がかかります。これに対し記載金額8000円の契約書なら1万円未満なので非課税です。なお契約書を2通作成して売主・買主が各1通保管する場合は、それぞれが課税文書となり双方に印紙税がかかります。 【誤りの記述】 ・「印紙を貼付しなかった契約書は無効となる」… 誤り。印紙税を納めなくても契約書としての効力(私法上の効力)には影響しません。ただし貼り忘れには本来の税額の3倍(自主申告時は1.1倍)の過怠税が課されます。 ・「納税義務者は作成者であり売主のみが負担する」… 誤り。一つの文書を複数の者が共同で作成したときは、作成者全員が連帯して納税義務を負います。売主だけが負担するわけではありません。 ・「仮契約書は本契約ではないため課税されない」… 誤り。仮契約書・予約契約書であっても、契約の成立等を証する文書として課税事項を記載していれば課税文書に該当し、印紙税の対象になります。
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