問題
所得税における譲渡所得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1個人が不動産を譲渡した場合の長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分は、所有期間が10年を超えるかどうかで判断される。
- 2居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用される。
- 3長期譲渡所得の税率は、短期譲渡所得の税率より高い。
- 4譲渡所得の計算において、取得費が不明の場合は、譲渡収入金額の10%を取得費とすることができる。
正解
2. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用される。
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解説
正解は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用される」という記述です。 【結論と趣旨】個人がマイホームを売って得た譲渡所得税の課税対象となる利益からは、居住用財産の3,000万円特別控除として最高3000万円を差し引けます(租税特別措置法35条)。これは住み替えや買い替えの負担を和らげるための特例で、その物件を何年所有していたかを問わず利用できる点が特徴です。 【具体例】取得費2000万円のマイホームを5000万円で売り、譲渡費用が300万円なら、譲渡益は5000万円から2300万円を引いた2700万円です。ここから3000万円控除を適用すると課税される譲渡所得はゼロになります。仮に所有期間がわずか2年でも、この控除は使えます。 【誤りの記述】 ・「長期と短期の区分は所有期間が10年を超えるかで判断する」… 誤り。長期譲渡所得か短期譲渡所得かは、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで区分します。10年ではありません(10年超で軽減税率が使えるのは別の特例です)。 ・「長期譲渡所得の税率は短期譲渡所得より高い」… 誤り。逆です。長期譲渡所得は所得税15パーセント・住民税5パーセントの計20パーセント、短期譲渡所得は所得税30パーセント・住民税9パーセントの計39パーセントで、長期の方が低く設定されています。 ・「取得費が不明の場合は譲渡収入金額の10パーセントを取得費にできる」… 誤り。取得費が不明なときは、譲渡収入金額の5パーセントを概算取得費とすることができます。10パーセントではありません。
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