問題
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1標準地の正常な価格は、毎年7月1日を基準日として判定される。
- 2土地鑑定委員会は、標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し正常な価格を判定する。
- 3都道府県知事は、地価公示の結果を公表する。
- 4不動産鑑定士は、公示価格を規準とする必要はない。
正解
2. 土地鑑定委員会は、標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し正常な価格を判定する。
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解説
正解は「土地鑑定委員会は、標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し正常な価格を判定する」という記述です。 【結論と趣旨】地価公示制度は、土地鑑定委員会が都市計画区域等の中に標準地を選び、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を判定・公示して、一般の土地取引や公共事業用地の取得価格算定の指標を示す仕組みです。判定の客観性を担保するため、各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を委員会が審査・調整したうえで正常な価格を決定します(地価公示法2条・4条)。 【具体例】ある住宅地の標準地を評価する際、A鑑定士が1平方メートルあたり30万円、B鑑定士が31万円と評価したとします。土地鑑定委員会は両者の鑑定内容を審査し、必要な調整を経て公示価格を確定し、官報で公示します。これが周辺の取引や固定資産税評価額・相続税路線価の基礎資料となります。 【誤りの記述】 ・「標準地の正常な価格は毎年7月1日を基準日として判定する」… 誤り。地価公示制度の価格判定の基準日は毎年1月1日です。7月1日を基準日とするのは、都道府県知事が行う都道府県地価調査(基準地価格)です。 ・「都道府県知事が地価公示の結果を公表する」… 誤り。公示価格を判定し官報で公示するのは国の機関である土地鑑定委員会です。都道府県知事ではありません。 ・「不動産鑑定士は公示価格を規準とする必要はない」… 誤り。不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価を行うときは、公示価格を規準としなければなりません(地価公示法8条)。
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