問題
選択肢
- 1物件の所在地から最寄り駅までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分として表示する。
- 2新築とは、建築後2年以内であって、かつ未使用のものをいう。
- 3実際には仲介手数料を受領する媒介の取引であっても、仲介手数料が不要である旨を表示することができる。
- 4「LDK」とは居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、その広さや形状を問わず「LDK」と表示することができる。
正解
1. 物件の所在地から最寄り駅までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分として表示する。
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解説
正解は「物件の所在地から最寄り駅までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分として表示する」という記述です。 【結論と趣旨】不動産の表示に関する公正競争規約は、景品表示法に基づき不当な表示を防ぐために業界が定める自主ルールで、消費者が誤認しないよう表示方法を細かく統一しています。徒歩による所要時間は、起点から目的地までの道路距離80メートルにつき1分として算出し、1分未満の端数が出たときは切り上げて表示します(徒歩1分80m換算)。信号待ちや坂道の時間は含めません。 【具体例】物件から最寄り駅までの道路距離が500メートルなら、500を80で割ると6.25となり、端数を切り上げて徒歩7分と表示します。実測より短く見せるような表示は許されません。 【誤りの記述】 ・「新築とは建築後2年以内であって、かつ未使用のものをいう」… 誤り。規約上の「新築」とは、建築工事完了後1年未満であって、かつまだ人の居住の用に供されたことがないものをいいます。2年ではなく1年未満が基準です。 ・「実際には仲介手数料を受領する媒介でも、手数料不要と表示できる」… 誤り。実際の取引条件より有利であると誤認させる表示であり、不当表示として禁止されています。なお、実際に仲介手数料を受け取らない取引であれば、その旨を表示すること自体は禁止されていません(宅建業法46条は報酬の上限を定める規定です)。 ・「LDKは広さや形状を問わず表示できる」… 誤り。規約は「LDK」を、居間と台所と食堂の機能が1室に併存し、住宅の居室(寝室)数に応じてその用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有する部屋と定めています(規約18条1項4号)。広さの目安は公正取引協議会連合会の指導基準で、居室が1部屋ならLDKは8畳以上、2部屋以上なら10畳以上とされています。
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