問題
景品表示法の規定に基づく不動産の表示に関する公正競争規約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1物件の所在地から最寄り駅までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分として表示する。
- 2新築とは、建築後2年以内であって、かつ未使用のものをいう。
- 3取引態様が媒介である場合、仲介手数料が不要である旨を表示できる。
- 4LDKの最低必要な広さの基準は、公正競争規約に定められていない。
正解
1. 物件の所在地から最寄り駅までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分として表示する。
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解説
正解は「物件の所在地から最寄り駅までの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分として表示する」という記述です。 【結論と趣旨】不動産の表示に関する公正競争規約は、景品表示法に基づき不当な表示を防ぐために業界が定める自主ルールで、消費者が誤認しないよう表示方法を細かく統一しています。徒歩による所要時間は、起点から目的地までの道路距離80メートルにつき1分として算出し、1分未満の端数が出たときは切り上げて表示します(徒歩1分80m換算)。信号待ちや坂道の時間は含めません。 【具体例】物件から最寄り駅までの道路距離が500メートルなら、500を80で割ると6.25となり、端数を切り上げて徒歩7分と表示します。実測より短く見せるような表示は許されません。 【誤りの記述】 ・「新築とは建築後2年以内であって、かつ未使用のものをいう」… 誤り。規約上の「新築」とは、建築工事完了後1年未満であって、かつまだ人の居住の用に供されたことがないものをいいます。2年ではなく1年未満が基準です。 ・「取引態様が媒介である場合、仲介手数料が不要である旨を表示できる」… 誤り。媒介(仲介)であれば成功報酬として仲介手数料が発生するのが原則であり、不要であるかのような表示は実際と異なる不当表示にあたります。実態のない好条件で客を誘い込むおとり広告と同様、消費者を誤認させる表示は禁止されています。 ・「LDKの最低必要な広さの基準は公正競争規約に定められていない」… 誤り。規約および施行規則は、居室の数に応じてダイニング・キッチンやリビング・ダイニング・キッチンとして表示するために必要な広さの目安(畳数の下限)を定めています。
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