問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、すべて取り消すことができる。
- 2成年被後見人が日用品の購入を行った場合、成年後見人はこれを取り消すことができる。
- 3被保佐人が不動産を売却する場合、保佐人の同意を得なければならない。
- 4被補助人は、審判で定められた行為以外のすべての法律行為について補助人の同意が必要である。
正解
3. 被保佐人が不動産を売却する場合、保佐人の同意を得なければならない。
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解説
正解は「被保佐人が不動産を売却する場合、保佐人の同意を得なければならない」という記述です。 【結論と趣旨】被保佐人は事理を弁識する能力が著しく不十分な者であり、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた制限行為能力者です。日常の行為は単独でできますが、財産を大きく失う危険のある重要な行為については保佐人の同意を要するものとして本人を保護します。民法13条1項は同意を要する行為を列挙し、その3号に「不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」を掲げています。同意なく行えば取り消すことができます(同条4項)。 【具体例】被保佐人Aが自宅の土地建物をBに売る場合、保佐人Cの同意が必要です。Cの同意を得ずにAがBへ売却すると、AまたはCはその売買を取り消せます。借財・保証、5年を超える土地賃貸借なども同じく同意の対象です。 【誤っている記述】 ・「未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為はすべて取り消せる」… 誤り。原則は取消可能ですが、単に権利を得または義務を免れる行為(負担のない贈与を受ける等)や、処分を許された財産(小遣い等)の処分は同意不要で取り消せません(民法5条1項ただし書・3項)。 ・「成年被後見人が日用品の購入をした場合、成年後見人は取り消せる」… 誤り。日用品の購入その他日常生活に関する行為は本人が単独で確定的に有効に行え、取消しの対象外です(民法9条ただし書)。 ・「被補助人は審判で定められた行為以外のすべての法律行為について補助人の同意が必要」… 誤り。被補助人は原則単独で行為でき、家庭裁判所が審判で定めた特定の行為に限って補助人の同意を要します(民法17条1項)。「それ以外すべて」ではありません。
一問一答
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