問題
条件及び期限に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1停止条件付法律行為は、条件成就前であっても効力を生じる。
- 2解除条件付法律行為は、条件が成就した時にその効力を失う。
- 3不法な条件を付した法律行為は、条件部分のみが無効となる。
- 4条件の成就により不利益を受ける当事者が、故意に条件の成就を妨げた場合でも、条件は成就しなかったものとみなされる。
正解
2. 解除条件付法律行為は、条件が成就した時にその効力を失う。
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解説
正解は「解除条件付法律行為は、条件が成就した時にその効力を失う」という記述です。 【結論と趣旨】条件とは、法律行為の効力の発生・消滅を、成否が不確実な将来の事実にかからせる特約です。停止条件は「条件が成就すれば効力が生じる」もの、解除条件は「条件が成就すれば効力が消滅する」ものです。民法127条2項は、解除条件付法律行為は条件が成就した時からその効力を失うと定めます。 【具体例】AがBに「もし来年あなたが転勤になったら、この贈与契約は効力を失う」と定めて贈与した場合、これは解除条件付贈与です。贈与は当初から有効ですが、Bが現実に転勤になった(条件成就)時点で効力を失い、以後の給付義務は消えます。逆に「合格したら車をあげる」は停止条件付で、合格まで効力は生じません。 【誤っている記述】 ・「停止条件付法律行為は、条件成就前であっても効力を生じる」… 誤り。停止条件付法律行為は条件が成就した時から効力を生じます(民法127条1項)。成就前は効力が停止されています。 ・「不法な条件を付した法律行為は、条件部分のみが無効となる」… 誤り。不法な条件を付した法律行為は、条件のみならず法律行為全体が無効です(民法132条)。不法な行為をしないことを条件とするものも同様に無効です。 ・「条件成就により不利益を受ける当事者が故意に成就を妨げても、条件は成就しなかったものとみなされる」… 誤り。故意に条件の成就を妨げたときは、相手方は条件が成就したものとみなすことができます(民法130条1項)。信義則上、妨害者に有利な結果を与えないためです。
一問一答
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