問題
保証に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1保証契約は、書面または電磁的記録でしなければ効力を生じない。
- 2保証人は、主たる債務者が有する抗弁権を援用することができる。
- 3連帯保証人には、催告の抗弁権及び検索の抗弁権がない。
- 4個人根保証契約においては、極度額を定めなくてもよい。
正解
4. 個人根保証契約においては、極度額を定めなくてもよい。
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解説
誤っているのは「個人根保証契約においては、極度額を定めなくてもよい」という記述です。 【結論と趣旨】個人根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約で、保証人が個人(法人でない)のものをいいます。賃貸借契約の連帯保証などが典型です。保証人が際限なく重い責任を負う事態を防ぐため、2020年4月施行の改正民法は、個人根保証契約は極度額を定めなければその効力を生じないとしました(民法465条の2第2項)。極度額は書面または電磁的記録で定める必要があります。 【具体例】賃貸借契約でAがBの連帯保証人(個人)となる場合、契約書に「極度額 家賃24か月分」などと上限額を明記しなければ、保証契約自体が無効となります。額の定めを欠くと、滞納賃料が膨らんでもAは一切責任を負いません。 【正しい記述】 ・「保証契約は書面または電磁的記録でしなければ効力を生じない」… 正しい。保証は要式契約で、書面(電磁的記録を含む)によらなければ無効です(民法446条2項・3項)。安易な保証を戒める趣旨です。 ・「保証人は主たる債務者が有する抗弁権を援用できる」… 正しい。保証人は主たる債務者が主張できる抗弁(同時履行・消滅時効など)を援用して債権者に対抗できます(民法457条2項)。保証債務の付従性の表れです。 ・「連帯保証人には催告の抗弁権及び検索の抗弁権がない」… 正しい。連帯保証人は催告の抗弁権(民法452条)・検索の抗弁権(同453条)を有しません(同454条)。債権者は主たる債務者に請求する前でも、いきなり連帯保証人へ全額請求できます。
一問一答
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