問題
請負契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1請負人は、仕事の目的物を引き渡す前であっても、注文者に報酬を請求できる。
- 2注文者は、請負人が仕事を完成しない間であれば、いつでも損害を賠償して契約を解除できる。
- 3請負人の契約不適合責任は、目的物の引渡しの時から1年以内に追完の請求をしなければ追及できない。
- 4請負契約は、書面によらなければ成立しない。
正解
2. 注文者は、請負人が仕事を完成しない間であれば、いつでも損害を賠償して契約を解除できる。
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解説
正解は「注文者は、請負人が仕事を完成しない間であれば、いつでも損害を賠償して契約を解除できる」という記述です。 【結論と趣旨】請負は仕事の完成を目的とする契約ですが、注文者にとって仕事が不要になった場合に完成まで強制するのは無意味です。そこで民法641条は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できると定めます。注文者側の都合による解除を認めつつ、請負人が被る損害(既施工分の費用・得べかりし利益等)を賠償させて利益の均衡を図ります。 【具体例】注文者Aが請負人Bに住宅建築を発注したが、転勤で家が不要になった場合、Aは完成前であればBに生じる損害を賠償していつでも契約を解除できます。Bは出来高や逸失利益を賠償として請求できます。 【誤っている記述】 ・「請負人は、目的物を引き渡す前であっても報酬を請求できる」… 誤り。報酬は仕事の目的物の引渡しと同時に支払うのが原則で、引渡しを要しないときは仕事完成後に支払います(民法633条・624条1項)。引渡し前の報酬請求は原則できません。 ・「請負人の契約不適合責任は、引渡しの時から1年以内に追完請求しなければ追及できない」… 誤り。注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人へ通知すれば足り(民法637条1項)、起算点は「引渡しの時」ではなく「不適合を知った時」です。請求自体は消滅時効の範囲で可能です。 ・「請負契約は書面によらなければ成立しない」… 誤り。請負は当事者の合意のみで成立する諾成契約であり、書面は成立要件ではありません(民法632条)。
一問一答
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