問題
委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1委任契約は、各当事者がいつでも解除することができる。
- 2受任者は、委任者の許諾を得なければ復受任者を選任することができない。
- 3受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭等を委任者に引き渡す義務がある。
- 4委任契約は、有償でなければ成立しない。
正解
4. 委任契約は、有償でなければ成立しない。
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解説
誤っているのは「委任契約は、有償でなければ成立しない」という記述です。 【結論と趣旨】委任は、当事者の一方が法律行為等の事務処理を相手方に委託し、相手方が承諾することで成立する諾成契約です(民法643条)。報酬は本質的要素ではなく、特約がなければ受任者は報酬を請求できません(民法648条1項・無償が原則)。したがって有償でなくても委任は成立します。なお有償か無償かを問わず、受任者は善管注意義務を負います(民法644条)。 【具体例】AがBに「不動産の売却交渉をしてほしい」と頼みBが引き受ければ、報酬の約束がなくても委任契約は成立します。Bは無償でも善良な管理者の注意をもって事務を処理しなければなりません。報酬を得たいなら別途特約が必要です。 【正しい記述】 ・「委任契約は、各当事者がいつでも解除できる」… 正しい。委任は当事者間の信頼関係に基づくため、各当事者はいつでも解除できます(民法651条1項)。ただし相手方に不利な時期の解除や、受任者の利益をも目的とする委任を解除した場合は損害賠償義務が生じます(同条2項)。 ・「受任者は、委任者の許諾を得なければ復受任者を選任できない」… 正しい。受任者は委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任できません(民法644条の2第1項)。 ・「受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭等を委任者に引き渡す義務がある」… 正しい。受任者は委任事務処理に当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければなりません(民法646条1項・受取物引渡義務)。
一問一答
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