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練習問題難易度: 2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第8問

問題

同時履行の抗弁権及び危険負担に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1双務契約において、一方の債務が当事者双方の責めに帰することができない事由により履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
  2. 2同時履行の抗弁権は、双務契約から生じた債務にのみ認められ、法律の規定による債務には認められない。
  3. 3売買契約における目的物の引渡しと代金の支払いは、同時履行の関係にはない。
  4. 4危険負担では、債務者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合にも、反対給付の履行を拒絶できる。

正解

1. 双務契約において、一方の債務が当事者双方の責めに帰することができない事由により履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。

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解説

正解は「双務契約で一方の債務が当事者双方の責めに帰することができない事由により履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる」という記述です。 【結論と趣旨】危険負担とは、双務契約で一方の債務が当事者双方の責めに帰せない事由により履行不能となったとき、もう一方の債務(反対給付)をどう扱うかの問題です。2020年4月施行の改正民法は旧法の債権者主義(旧534条)を廃し、債権者は反対給付の履行を拒むことができるとしました(民法536条1項)。リスクを負担すべきでない債権者を保護する趣旨です。 【具体例】売主Aが建物を買主Bに売ったが、引渡し前に近隣の延焼という双方無責の事由で建物が焼失した場合、Bは代金の支払いを拒むことができます。旧法では建物の危険が引渡し前から買主に移っていましたが、改正後は売主がリスクを負い、買主は代金支払いを拒めます。 【誤っている記述】 ・「同時履行の抗弁権は、双務契約から生じた債務にのみ認められ、法律の規定による債務には認められない」… 誤り。同時履行の抗弁権は契約解除に伴う原状回復義務相互間など、法律の規定により生じる双務的関係にも準用・適用されます(民法546条等)。 ・「売買契約における目的物の引渡しと代金の支払いは、同時履行の関係にはない」… 誤り。両者は対価的牽連関係にあり、同時履行の関係に立ちます(民法533条)。 ・「危険負担では、債務者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合にも反対給付の履行を拒絶できる」… 誤り。債務者に帰責事由がある履行不能は債務不履行の問題であり、債権者は損害賠償請求や解除によって処理します。危険負担(双方無責の場面)とは別の問題です。

一問一答

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