問題
同時履行の抗弁権及び危険負担に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1双務契約において、一方の債務が当事者双方の責めに帰することができない事由により履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
- 2同時履行の抗弁権は、双務契約から生じた債務にのみ認められ、法律の規定による債務には認められない。
- 3売買契約における目的物の引渡しと代金の支払いは、同時履行の関係にはない。
- 4危険負担では、債務者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合にも、反対給付の履行を拒絶できる。
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正解
1. 双務契約において、一方の債務が当事者双方の責めに帰することができない事由により履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
解説
2020年施行の改正民法では、当事者双方の責めに帰することができない事由により債務の履行が不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができます(危険負担の債権者主義から反対給付拒絶権へ変更)(選択肢1は正しい)。同時履行の抗弁権は法律の規定による債務にも準用される場合があります(選択肢2は誤り)。目的物の引渡しと代金支払いは同時履行の関係にあります(選択肢3は誤り)。債務者の帰責事由がある場合は危険負担ではなく債務不履行の問題です(選択肢4は誤り)。