問題
借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1借地権の存続期間は、当事者間の合意により20年と定めることができる。
- 2借地権の更新後の期間は、最初の更新は20年、その後の更新は10年である。
- 3借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡する場合、借地権設定者の承諾は不要である。
- 4定期借地権の存続期間は、50年以上でなければならない。
正解
2. 借地権の更新後の期間は、最初の更新は20年、その後の更新は10年である。
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解説
正解は「借地権の更新後の期間は、最初の更新は20年、その後の更新は10年である」という記述です。 【結論と趣旨】借地借家法は建物所有目的の借地権について、借地人保護のため長期の存続期間を保障します。当初の存続期間は30年以上(定めがないか30年未満の定めは30年)ですが、更新後の期間は、最初の更新では20年、2回目以降の更新では10年とされます(借地借家法4条。これより長い期間を定めることは可能)。建物の経済的寿命や再投資の保護を考慮した区分です。 【具体例】地主Aと借地人Bの借地契約が30年を満了して更新される場合、更新後の存続期間は20年となります。その20年がさらに満了して再更新されると、今度は10年となります。当事者がこれより長い期間を合意することは妨げられません。 【誤っている記述】 ・「借地権の存続期間は、当事者間の合意により20年と定めることができる」… 誤り。借地権の最短存続期間は30年であり、これより短い20年と定めても期間は30年となります(借地借家法3条・9条の片面的強行規定)。 ・「借地上の建物を第三者に譲渡する場合、借地権設定者の承諾は不要である」… 誤り。建物の譲渡には敷地の借地権(賃借権)の移転を伴うため、原則として借地権設定者(地主)の承諾が必要です(民法612条)。承諾が得られないときは借地非訟手続で裁判所の許可を求められます(借地借家法19条)。 ・「定期借地権の存続期間は、50年以上でなければならない」… 誤り。一般定期借地権(借地借家法22条)は50年以上ですが、事業用定期借地権(同23条)は10年以上50年未満です。定期借地権一般について「50年以上」と断じることはできません。
一問一答
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