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練習問題難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第12問

問題

遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 115歳に達した者は、法定代理人の同意を得て遺言をすることができる。
  2. 2自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないが、財産目録についてはパソコンで作成することもできる。
  3. 3公正証書遺言の作成には、証人3人以上の立会いが必要である。
  4. 4遺言は、2人以上の者が同一の証書で共同して行うことができる。

正解

2. 自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないが、財産目録についてはパソコンで作成することもできる。

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解説

正解は「自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないが、財産目録についてはパソコンで作成することもできる」という記述です。 【結論と趣旨】自筆証書遺言は、遺言者がその全文・日付・氏名を自書し、押印して作成します(民法968条1項)。ただし2019年1月施行の改正により、相続財産の全部または一部の目録を添付する場合は、その目録は自書でなくてよいことになりました(同条2項)。財産が多いと全文自書は負担が大きいため、目録はパソコン作成や登記事項証明書・通帳の写しの添付を認めたものです。ただし目録の各頁に署名・押印が必要です。 【具体例】遺言者Aが多数の不動産・預金を遺す場合、遺言の本文は自書しつつ、財産の一覧表(目録)はパソコンで作成して添付できます。その目録の各ページにAが署名し押印すれば有効です。本文まで印字すると無効となる点に注意します。 【誤っている記述】 ・「15歳に達した者は、法定代理人の同意を得て遺言をすることができる」… 誤り。15歳に達した者は単独で(法定代理人の同意なく)遺言ができます(民法961条)。遺言は本人の最終意思を尊重する身分的行為だからです。 ・「公正証書遺言の作成には、証人3人以上の立会いが必要である」… 誤り。公正証書遺言の作成に必要な証人は2人以上です(民法969条1号)。 ・「遺言は、2人以上の者が同一の証書で共同して行うことができる」… 誤り。2人以上の者が同一の証書でする共同遺言は禁止されています(民法975条)。一方の意思撤回の自由が害されるおそれがあるためです。

一問一答

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