問題
遺言に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 115歳に達した者は、法定代理人の同意を得て遺言をすることができる。
- 2自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないが、財産目録についてはパソコンで作成することもできる。
- 3公正証書遺言の作成には、証人3人以上の立会いが必要である。
- 4遺言は、2人以上の者が同一の証書で共同して行うことができる。
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正解
2. 自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないが、財産目録についてはパソコンで作成することもできる。
解説
自筆証書遺言は全文、日付及び氏名を自書し、印を押す必要がありますが、2019年の法改正により、相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合はその目録はパソコン等で作成できます(各頁に署名押印が必要)(選択肢2は正しい)。15歳に達した者は法定代理人の同意なく単独で遺言できます(選択肢1は誤り)。公正証書遺言の証人は2人以上です(選択肢3は誤り)。共同遺言は禁止されています(選択肢4は誤り)。