問題
遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1兄弟姉妹にも遺留分が認められている。
- 2遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から2年で時効消滅する。
- 3遺留分侵害額請求は、金銭の支払いを請求するものである。
- 4直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は、被相続人の財産の2分の1である。
正解
3. 遺留分侵害額請求は、金銭の支払いを請求するものである。
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解説
正解は「遺留分侵害額請求は、金銭の支払いを請求するものである」という記述です。 【結論と趣旨】遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に保障される相続財産の最低限の取得割合です。2019年7月施行の改正民法により、従来の遺留分減殺請求(目的物そのものを取り戻す物権的効果)が遺留分侵害額請求権(侵害額に相当する金銭の支払いを求める金銭債権)に改められました(民法1046条1項)。目的財産の共有化による紛争の複雑化を避け、金銭で清算する方が合理的だからです。 【具体例】被相続人Aが全財産を長男Bに遺贈し、次男Cの遺留分が侵害された場合、Cは不動産の持分そのものを取り戻すのではなく、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いをBに請求できます。Bが直ちに金銭を用意できないときは、裁判所が相当の期限を許与することがあります(同条2項)。 【誤っている記述】 ・「兄弟姉妹にも遺留分が認められている」… 誤り。兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条1項)。遺留分権利者は配偶者・子・直系尊属に限られます。 ・「遺留分侵害額請求権は、相続開始及び侵害する贈与・遺贈を知った時から2年で時効消滅する」… 誤り。遺留分侵害額請求権は、相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年で時効消滅します(相続開始から10年で除斥)(民法1048条)。 ・「直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は、被相続人の財産の2分の1である」… 誤り。直系尊属のみが相続人である場合の総体的遺留分は3分の1です(民法1042条1項1号)。それ以外の場合は2分の1です。
一問一答
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