問題
選択肢
- 1専有部分と共用部分の共有持分は、分離して処分することができる。
- 2区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じる。
- 3集会の招集通知は、集会の日より少なくとも2週間前に発しなければならない。
- 4規約の保管は、管理者がいない場合でも、常に管理組合法人が行う。
正解
2. 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じる。
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解説
正解は「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じる」という記述です。 【結論と趣旨】区分所有建物では、廊下・階段・エレベーター等の共用部分を区分所有者全員で共有します。その維持管理に要する費用や利益を誰がどれだけ負担・収取するかは、各自の持分に応じるのが公平です。区分所有法19条は、各共有者は規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取すると定めます。持分は原則として専有部分の床面積の割合によります(同14条1項)。 【具体例】マンションのエレベーター修繕費が生じた場合、各区分所有者は専有部分の床面積に応じた持分割合で費用を負担します。広い住戸の所有者ほど負担が大きくなります。規約で別段の負担割合を定めることも可能です。 【誤っている記述】 ・「専有部分と共用部分の共有持分は、分離して処分することができる」… 誤り。共用部分の共有持分は専有部分の処分に従い、規約に別段の定めがない限り分離して処分できません(区分所有法15条2項)。専有部分と一体で扱う趣旨です。 ・「集会の招集通知は、集会の日より少なくとも2週間前に発しなければならない」… 誤り。集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければなりません(規約で伸縮可能)(区分所有法35条1項)。建替え決議を会議の目的とする集会は2か月前です(同62条4項)。 ・「規約の保管は、管理者がいない場合でも、常に管理組合法人が行う」… 誤り。規約は管理者が保管しますが、管理者がないときは建物を使用している区分所有者またはその代理人で規約・集会の決議で定める者が保管します(区分所有法33条1項)。常に管理組合法人が保管するわけではありません。
一問一答
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