問題
選択肢
- 1自ら賃貸を行う場合には、宅建業の免許が必要である。
- 2信託会社が宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣への届出が必要である。
- 3免許換えの申請は、新たに免許を受ける免許権者ではなく、従前の免許権者に対して行う。
- 4法人の代表者が変わった場合、新たに免許を受け直さなければならない。
正解
2. 信託会社が宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣への届出が必要である。
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解説
正解は「信託会社が宅地建物取引業を営む場合、国土交通大臣への届出が必要である」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業を営むには原則として免許が必要ですが(宅建業法3条1項)、信託会社および信託業務を兼営する金融機関は、すでに金融庁の厳格な監督下にあるため、宅建業の免許に関する規定が適用されず、国土交通大臣に「届出」をすれば宅建業を営めます(同法77条)。届出をした時点で大臣免許を受けた者とみなされます。免許の重複審査を避ける趣旨です。 【具体例】信託銀行A社が新たに宅地分譲を始める場合、A社は免許申請ではなく国土交通大臣への届出のみで宅建業を営めます。一般の不動産会社B社が同じ事業を始めるなら、知事免許または大臣免許の取得が必要となる点と対照的です。 【誤りの記述】 ・「自ら賃貸を行う場合に宅地建物取引業の免許が必要」… 誤り。宅建業の取引8類型に「自ら貸借」は含まれず、自己所有物件を自ら賃貸する行為は宅建業に当たりません(同法2条2号)。アパートを自ら貸す大家や、サブリースで自己物件を転貸する業者も免許は不要です。 ・「免許換えの申請は従前の免許権者に対して行う」… 誤り。免許換えは、新たに免許を受けるべき免許権者(移転先の知事や大臣)に対して申請します(同法7条)。従前の免許権者に申請するのではありません。 ・「法人の代表者が変わった場合、免許を受け直す」… 誤り。代表者の変更は30日以内の変更の届出で足り(同法9条)、免許を取り直す必要はありません。免許そのものは法人に与えられているためです。
一問一答
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