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練習問題難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第16問

問題

宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1宅地建物取引士の登録は、試験に合格した都道府県知事に対して行う。
  2. 2登録の移転は、転居先の都道府県知事に直接申請して行う。
  3. 3事務禁止処分を受けた宅地建物取引士は、処分期間中に登録の移転をすることができる。
  4. 4宅地建物取引士の登録には有効期間があり、5年ごとに更新が必要である。

正解

1. 宅地建物取引士の登録は、試験に合格した都道府県知事に対して行う。

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解説

正解は「宅地建物取引士の登録は、試験に合格した都道府県知事に対して行う」という記述です。 【結論と趣旨】宅建士の登録は、その者が合格した宅建試験を実施した都道府県知事(受験地の知事)に対して申請します(宅建業法18条1項)。登録の権限は受験地の知事にあり、住所地や勤務地の知事ではありません。登録には合格に加え、2年以上の実務経験または登録実務講習の修了が必要です。 【具体例】東京都で試験に合格したCが、その後大阪府に住み大阪府内の業者に勤めても、登録の申請先は東京都知事です。勤務先が大阪府にあることを理由に大阪府知事へ直接登録することはできません。 【誤りの記述】 ・「登録の移転は、転居先の都道府県知事に直接申請する」… 誤り。登録の移転は、現に登録している都道府県知事を経由して、移転先(勤務先事務所の所在地)の知事に申請します(同法19条の2)。また、移転は勤務先が他県に変わった場合に可能であり、単なる転居(住所変更)では申請できません。 ・「事務禁止処分を受けた宅建士は、処分期間中に登録の移転ができる」… 誤り。事務禁止処分の期間中は、登録の移転を申請できません(同法19条の2ただし書)。処分逃れを防ぐ趣旨です。 ・「宅建士の登録には有効期間があり、5年ごとに更新が必要」… 誤り。登録自体には有効期間がなく、消除されない限り一生有効です。有効期間5年で更新が必要なのは宅建士証の方であり、登録と宅建士証を混同させるひっかけです(同法22条の2第3項)。

一問一答

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