問題
宅建業法に規定する弁済業務保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき100万円、従たる事務所1か所につき50万円である。
- 2保証協会の社員である宅建業者と取引した者は、弁済業務保証金から直接還付を受けることができる。
- 3弁済業務保証金分担金は、金銭のみで納付しなければならない。
- 4保証協会の社員でなくなった場合、営業保証金を1週間以内に供託すればよい。
正解
3. 弁済業務保証金分担金は、金銭のみで納付しなければならない。
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解説
弁済業務保証金分担金は金銭のみで納付しなければなりません(宅建業法64条の9第1項、選択肢3は正しい)。なお保証協会が供託所に供託する弁済業務保証金は有価証券でも可能です。分担金の額は主たる事務所60万円、従たる事務所1か所につき30万円です(選択肢1の「100万円・50万円」は誤り)。保証協会社員との取引者は、まず保証協会に対して認証を申し出る必要があります(選択肢2は誤り、直接還付ではない)。社員の地位を失った場合は「失った日から1週間以内」に営業保証金を供託する必要があり、選択肢4の「社員でなくなった場合」という表現は不正確(正確には「失った日から」起算)。
一問一答
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