問題
選択肢
- 1弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき100万円、従たる事務所1か所につき50万円である。
- 2保証協会の社員である宅建業者と取引した者は、弁済業務保証金から直接還付を受けることができる。
- 3弁済業務保証金分担金は、金銭のみで納付しなければならない。
- 4保証協会の社員でなくなった場合、営業保証金を1週間以内に供託すればよい。
正解
3. 弁済業務保証金分担金は、金銭のみで納付しなければならない。
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解説
正解は「弁済業務保証金分担金は、金銭のみで納付しなければならない」という記述です。 【結論と趣旨】保証協会の社員になろうとする宅建業者が協会へ納める分担金は、金銭のみで納付しなければならず、有価証券での納付は認められません(宅建業法64条の9第1項)。金額は主たる事務所につき60万円、従たる事務所1か所につき30万円です(施行令7条)。協会が供託所へ供託する弁済業務保証金は有価証券でも可能で、納付と供託で扱いが異なる点が急所です。 【具体例】本店と支店2か所を持つ業者が保証協会に加入する場合、分担金は60万円+30万円×2=120万円を金銭で納付します。これに対し営業保証金を自ら供託するなら1000万円+500万円×2=2000万円が必要で、負担軽減効果が大きいことが分かります。 【誤りの記述】 ・「分担金は主たる事務所100万円、従たる事務所50万円」… 誤り。正しくは主たる事務所60万円、従たる事務所30万円です。営業保証金(1000万円・500万円)の数値と取り違えさせるひっかけです。 ・「協会の社員と取引した者は、弁済業務保証金から直接還付を受けられる」… 誤り。還付を受けるには、まず保証協会に対して認証を申し出る必要があります(同法64条の8第2項)。無条件に直接還付されるわけではありません。 ・「社員でなくなった場合、営業保証金を1週間以内に供託すればよい」… 誤り。社員の地位を失ったときは、失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません(同法64条の15)。「失った日から」が起算点である点が不正確です。
一問一答
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