問題
選択肢
- 1台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
- 2敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時に精算されることとされている金銭の精算に関する事項
- 3建物の引渡しの時期
- 4契約期間及び契約の更新に関する事項
正解
3. 建物の引渡しの時期
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解説
誤っているのは「建物の引渡しの時期」が貸借の媒介における重要事項説明事項だとする記述です。 【結論と趣旨】引渡しの時期は、契約成立後に交付する37条書面(契約締結時書面)の必要的記載事項であり(宅建業法37条)、契約前に説明する35条の重要事項説明の対象ではありません。重要事項説明は契約を結ぶかどうかの判断材料を事前に与える制度なので、引渡時期のような契約条件は37条書面側で確定させる建付けになっています。本問は「説明が必要な事項として誤っているもの」を選ぶ問題なので、これが正解(誤り)です。 【具体例】業者Aが貸主と借主Bの賃貸借を媒介する場合、Aは契約前にBへ重要事項を説明しますが、そこで「いつ引き渡すか」は必須の説明項目ではありません。引渡時期は契約締結後に交付する37条書面に記載して確定させます。 【正しい記述(説明が必要な事項)】 ・「台所・浴室・便所その他の設備の整備の状況」… 正しい。建物の貸借では、これらの設備の整備状況が説明事項とされています(施行規則16条の4の3)。借主が生活に直結する設備を事前に把握できるようにする趣旨です。 ・「敷金その他名義を問わず契約終了時に精算される金銭の精算に関する事項」… 正しい。敷金等の精算方法は、退去時のトラブルが多いため貸借の重要事項説明事項です。 ・「契約期間及び契約の更新に関する事項」… 正しい。借主の居住の安定に関わるため、契約期間と更新の定めも貸借特有の説明事項です。
一問一答
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