問題
重要事項の説明において、貸借の媒介を行う場合に説明が必要な事項として、宅建業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
- 2敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時に精算されることとされている金銭の精算に関する事項
- 3建物の引渡しの時期
- 4契約期間及び契約の更新に関する事項
解答と解説を見る
正解
3. 建物の引渡しの時期
解説
建物の引渡しの時期は37条書面の記載事項であり、35条の重要事項説明の対象ではありません(選択肢3は誤り)。台所・浴室等の設備の整備状況は貸借の媒介における説明事項です(選択肢1は正しい)。敷金等の精算に関する事項は説明事項です(選択肢2は正しい)。契約期間及び更新に関する事項は説明事項です(選択肢4は正しい)。