問題
選択肢
- 1未完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば、保全措置は不要である。
- 2完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%以下であれば、保全措置は不要である。
- 3保全措置の方法は、銀行等による保証のみである。
- 4保全措置が不要な場合であっても、宅建業者は手付金等を受領できない。
正解
1. 未完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば、保全措置は不要である。
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解説
正解は「未完成物件の場合、手付金等の保全措置|手付金等の額が代金の5%以下かつ1000万円以下であれば、保全措置は不要である」という記述です。 【結論と趣旨】宅建業者が自ら売主、買主が非業者の取引では、業者が手付金等を受領するとき原則として手付金等の保全措置が必要です(宅建業法41条・41条の2)。ただし少額のときは例外として不要で、その基準が物件の完成・未完成で異なります。未完成物件(工事完了前)は「代金の5%以下かつ1000万円以下」、完成物件は「代金の10%以下かつ1000万円以下」です。本問の記述は未完成物件の基準を正しく述べています。 【具体例】代金4000万円の未完成マンションを業者Aが非業者Bへ売る場合、5%=200万円かつ1000万円以下なら保全不要なので、手付金200万円までは措置なしで受領できます。これが完成物件なら10%=400万円までが保全不要の範囲となります。 【誤りの記述】 ・「完成物件は、手付金等が代金の5%以下なら保全措置不要」… 誤り。完成物件の基準は5%ではなく10%(かつ1000万円以下)です。未完成と完成の数値を取り違えさせるひっかけです。 ・「保全措置の方法は、銀行等による保証のみ」… 誤り。保全措置には、銀行等による保証、保険事業者による保証保険のほか、完成物件では指定保管機関による保管も認められます(同法41条の2)。方法は一つではありません。 ・「保全措置が不要な場合でも、手付金等を受領できない」… 誤り。不要な範囲内であれば、業者は保全措置を講じずに手付金等を受領できます。
一問一答
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