問題
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主との間で売買契約を締結する場合における手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1未完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば、保全措置は不要である。
- 2完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%以下であれば、保全措置は不要である。
- 3保全措置の方法は、銀行等による保証のみである。
- 4保全措置が不要な場合であっても、宅建業者は手付金等を受領できない。
解答と解説を見る
正解
1. 未完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば、保全措置は不要である。
解説
未完成物件の場合、手付金等の額が代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要です(選択肢1は正しい)。完成物件の場合は代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば不要です(5%ではなく10%)(選択肢2は誤り)。保全措置の方法は、銀行等による保証、保険事業者による保証保険、指定保管機関による保管(完成物件のみ)があります(選択肢3は誤り)。保全措置が不要な範囲内であれば手付金等を受領できます(選択肢4は誤り)。