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練習問題難易度: 標準2026年度

宅地建物取引士 予想問題練習問題 第22問

問題

宅建業者の報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、消費税は考慮しないものとする。

選択肢

  1. 1売買代金が200万円の場合、媒介報酬の限度額は代金の4%である。
  2. 2売買代金が500万円の場合、媒介報酬の限度額は代金の4%に2万円を加えた額である。
  3. 3売買代金が3,000万円の場合、媒介報酬の限度額は代金の3%に6万円を加えた額である。
  4. 4空き家等の報酬特例は、売買代金1,000万円以下の物件に適用される。

正解

3. 売買代金が3,000万円の場合、媒介報酬の限度額は代金の3%に6万円を加えた額である。

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解説

正解は「売買代金が3000万円の場合、媒介報酬の限度額は代金の3%に6万円を加えた額である」という記述です。 【結論と趣旨】売買の媒介報酬の上限は、代金額を区分して①200万円以下の部分は5%、②200万円超400万円以下の部分は4%、③400万円超の部分は3%で計算します(報酬限度額・国土交通大臣告示)。400万円を超える物件は速算式「代金×3%+6万円」で一括計算でき、3000万円なら3000万円×3%+6万円=96万円です(消費税は別途)。本問の記述はこの速算式を正しく述べています。 【具体例】4000万円の物件の媒介なら、上限は4000万円×3%+6万円=126万円(税抜)。これに対し代金200万円以下の小さな物件では速算式は使わず、5%で計算します。 【誤りの記述】 ・「代金200万円の場合、限度額は代金の4%」… 誤り。200万円以下の部分は5%なので、200万円×5%=10万円が上限です。4%は200万円超400万円以下の部分に用いる率です。 ・「代金500万円の場合、限度額は4%+2万円」… 誤り。400万円を超えるので速算式は「3%+6万円」を用います(500万円×3%+6万円=21万円)。「4%+2万円」は200万円超400万円以下用の速算式であり、適用区分が違います。 ・「低廉な空家等の特例|空き家等の報酬特例は売買代金1000万円以下に適用」… 誤り。低廉な空家等の報酬特例の対象は、2024年7月の改正で税抜800万円以下に拡大されており、1000万円以下ではありません。

一問一答

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